○能代市認知症老人グループホーム条例
平成18年3月21日
条例第126号
(設置)
第1条 認知症老人が精神的に安定して健康で明るい生活を送れるよう支援し、認知症老人の福祉の増進を図るため、能代市認知症老人グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市緑町グループホーム | 能代市緑町7番17号 |
(事業)
第3条 グループホームは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の事業を行う。
(平18条例192・平24条例7・平27条例10・一部改正)
(使用料の額)
第4条 グループホームの使用料の額は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)に基づき算定した額に、1日につき350円を加えた額とする。
(平18条例192・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、グループホームの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、関係法令及びこの条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってグループホームの管理を行わなければならない。
(平18条例192・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に係る業務
(2) グループホームの利用に係る業務
(3) グループホームの施設及び設備の維持管理に係る業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、グループホームの管理に関し市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第8条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、グループホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の利用料金の額は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき算定した額に、1日につき350円を加えた額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日の前日までに合併前の条例の規定によりグループホームの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定により当該施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第192号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第10号)
この条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に規定する平成28年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。