○能代市基準該当居宅サービス等及び基準該当居宅介護支援等に関する規則
平成18年3月31日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則33・平30規則34・一部改正)
(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 市長が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等の事業を行う者として当市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第56号。以下「居宅サービス基準条例」という。)第89条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまでに該当する経費を、基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準条例第123条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)又は基準該当介護予防短期入所生活介護(秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第57号。以下「介護予防基準条例」という。)第114条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則第61条第2号イから二まで又は第84条第2号イから二までに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。
4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項又は法第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準、居宅サービス基準条例及び介護予防基準条例(以下「居宅サービス基準条例等」という。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
13 法第50条又は第60条の規定の適用については、能代市介護保険規則(平成18年能代市規則第163号)第6条の規定を準用する。
14 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。」とあるのは、「100分の70(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合を含む。)に相当する額とする。ただし、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の60に相当する額とする。」とする。
(平25規則33・平28規則39・平30規則8・平30規則34・一部改正)
(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 市長が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として当市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援等の提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。
4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援等事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び能代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年能代市条例第6号。以下「居宅介護支援基準条例」という。)又は能代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年能代市条例第25号。以下「介護予防支援基準条例」という。)に規定する基準該当居宅介護等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。
10 基準該当居宅介護支援等事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(平25規則33・平27規則13・平30規則34・一部改正)
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
(平25規則33・平30規則34・令7規則26・一部改正)
(基準該当訪問入浴介護等事業者に係る登録の申請)
第5条 第2条の規定に基づき訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 居宅サービス基準条例第38条により準用される居宅サービス基準条例第30条又は介護予防サービス基準条例第38条により準用される介護予防サービス基準条例第29条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
(平25規則33・平30規則34・令7規則26・一部改正)
(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)
第6条 第2条の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該医療機関との契約の内容
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
(平25規則33・平30規則34・令7規則26・一部改正)
(基準該当短期入所生活介護等事業者に係る登録の申請)
第7条 第2条の規定に基づき短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 当該申請に係る事業を行う事業所が併設される指定通所介護事業所等(次号において「指定通所介護事業所等」という。)の種別及び名称
(5) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者推定数
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(10) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(12) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の状況
(13) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
(平25規則33・平30規則34・令7規則26・一部改正)
(基準該当福祉用具貸与等事業者に係る登録の申請)
第8条 第2条の規定に基づき福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(6) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準条例第179条の規定により準用される第172条第1項ただし書又は介護予防基準条例第174条の規定により準用される第167条第1項ただし書の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
(平25規則33・平30規則34・令7規則26・一部改正)
(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)
第9条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者予定数
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
(平25規則33・平30規則34・令7規則26・一部改正)
(変更の届出等)
第10条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス等事業者」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス等事業所」という。)の名称や所在地その他の登録申請書の内容に変更があった場合には、変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(平25規則33・令7規則26・一部改正)
(報告等)
第11条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス等事業者若しくは基準該当サービス等事業者であった者若しくは基準該当サービス等事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス等事業者若しくは基準該当サービス等事業所の従業者若しくは基準該当サービス等事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス等事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平25規則33・一部改正)
(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったと市長が認めたとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス等事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(平25規則33・一部改正)
(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準条例又は介護予防支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準条例又は介護予防支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったと市長が認めたとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。
(平25規則33・平27規則13・平30規則34・一部改正)
(事業所情報の提供)
第14条 市長は、基準該当サービス等事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平25規則33・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 能代市基準該当居宅サービス及び基準該当居宅介護支援に関する規則(平成15年能代市規則第26号)及び二ツ井町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成15年二ツ井町規則第14号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年4月1日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第8号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第34号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日規則第26号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。


(令7規則26・全改)


(令7規則26・全改)

(令7規則26・全改)

(令7規則26・追加)
