○能代市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等並びに地域包括支援センターの設置の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則24・一部改正)

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定を受けようとする者は、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(平21規則20・平30規則24・令3規則2・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による変更の届出をしようとする者は、法施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による事業の再開の届出をしようとする者は再開届出書(様式第3号)を、事業の廃止又は休止の届出をしようとする者は廃止・休止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則20・平30規則24・令3規則2・一部改正)

(指定の更新の申請)

第4条 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第2項の規定による指定の更新をしようとする者は、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則20・平30規則24・令3規則2・一部改正)

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定により指定を辞退しようとする者は、指定辞退届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則20・平30規則24・令3規則2・一部改正)

(地域包括支援センター設置の届出)

第6条 法第115条の46第3項の規定による届出をしようとする者は、地域包括支援センター設置届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則20・平24規則16・平30規則24・令3規則2・一部改正)

(公示)

第7条 市長は法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定、指定の廃止、指定の辞退若しくは指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(平21規則20・平30規則24・一部改正)

(事業者情報の提供)

第8条 市長は、第2条の申請に係る指定を行ったとき、又は第3条の届出(法施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項又は第140条の37第1項に掲げる事項の変更並びに第3条の規定による事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき、若しくは第4条の更新の申請に係る指定を行ったときは、秋田県、国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める者に対して、事業者に関する情報のうち、前条各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を提供することができるものとする。

(1) 事業開始年月日

(2) 指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(3) 運営規程

(4) 代表者等の氏名等

(5) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(6) 利用定員(登録定員又は入居定員若しくは入所定員)

(7) その他必要と認められる事項

(平30規則24・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第20号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第35号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、これを使用することができるものとする。

(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・追加)

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(平21規則20・平24規則16・一部改正、平30規則24・旧様式第8号繰上、令3規則2・旧様式第6号繰下・一部改正)

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能代市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第176号

(令和3年2月25日施行)