○能代市農業委員会会議規程
平成18年3月21日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 能代市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「会議」という。)は、法令の規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が必要と認めるときに会長がこれを招集する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項ただし書の場合は、この限りでない。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 市長の諮問があったとき。
(平30農委訓令1・一部改正)
(会議の公示及び通知)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを公示するとともに委員に通知しなければならない。
2 前項の公示及び通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにこれをしなければならない。
3 委員は、会議に出席できない場合は、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第27条第3項ただし書の場合は、この限りでない。
(平30農委訓令1・一部改正)
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手により行う。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供するとともに、市のホームページに掲載し公表しなければならない。
(平30農委訓令1・一部改正)
(会議の公開)
第14条 会議は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
4 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会議において別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成30年7月20日農委訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。