○能代市田園空間・コミュニティ施設設置条例

平成18年3月21日

条例第132号

(設置)

第1条 能代市が有する豊かな自然、伝統文化等多面的機能を発揮し、自然と人間が織りなしてきた地域の伝統・文化を活かした活力ある田園づくりを進めるため、能代市田園空間・コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

種梅ふるさとの家

能代市二ツ井町種字下樋ノ口167番地

ブナの森ふれあい伝承館

能代市二ツ井町飛根字高清水391番地

(使用の許可)

第3条 コミュニティ施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の義務)

第4条 使用者は、市長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可されない室又は施設若しくは物件を無断で使用しないこと。

(2) 施設若しくは物件を損傷するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) 使用後は直ちに器具を整理し、清掃して管理者に引き渡すこと。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、コミュニティ施設の使用を許可しない。

(1) 使用の目的が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) その他管理上適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用許可の目的外に使用したとき。

(2) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害については、市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 コミュニティ施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、コミュニティ施設の使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平23条例27・全改)

(使用料の減免)

第7条の2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例27・追加)

(使用料の不還付)

第7条の3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例27・追加)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条の4 使用者は、コミュニティ施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平23条例27・追加)

(損害賠償)

第8条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 コミュニティ施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の制限及び使用許可の取消しに関する業務

(2) コミュニティ施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティ施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定によりコミュニティ施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第3条から第6条までに定めるもののほか、休館日、開館時間等規則で定める管理の基準に従ってコミュニティ施設の管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、コミュニティ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、コミュニティ施設の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平23条例27・追加)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平23条例27・追加)

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例27・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、コミュニティ施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例27・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町田園空間・コミュニティ施設設置条例(平成14年二ツ井町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月19日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条、第12条関係)

(平23条例27・追加)

1 種梅ふるさとの家

時間

区分

午前

午後

夜間

8時30分〜正午

正午〜5時

午後5時〜午後10時

基本使用料

和室

310円

520円

600円

板の間

310円

520円

600円

追加使用料

暖房使用料

基本使用料に100分の50を乗じた額

入場料その他に類するものを徴収する場合

基本使用料に次の割合を加算した額。ただし、入場料等が2種類以上の場合はその最高額とする。

(1) 100円以上500円未満 100分の30

(2) 500円以上1,000円未満 100分の50

(3) 1,000円以上 100分の100

備考 使用料合計額の10円未満は、切り捨てる。

2 ブナの森ふれあい伝承館

時間

区分

午前

午後

夜間

8時30分〜正午

正午〜5時

午後5時〜午後10時

基本使用料

和室(東側)

310円

520円

600円

和室(西側)

310円

520円

600円

文化歴史展示室

620円

1,030円

1,210円

芸能伝承展示室

620円

1,030円

1,210円

料理研修室

930円

1,550円

1,810円

追加使用料

暖房使用料

基本使用料に100分の50を乗じた額

入場料その他に類するものを徴収する場合

基本使用料に次の割合を加算した額。ただし、入場料等が2種類以上の場合はその最高額とする。

(1) 100円以上500円未満 100分の30

(2) 500円以上1,000円未満 100分の50

(3) 1,000円以上 100分の100

備考 使用料合計額の10円未満は、切り捨てる。

能代市田園空間・コミュニティ施設設置条例

平成18年3月21日 条例第132号

(平成24年4月1日施行)