○能代市田園空間・コミュニティ施設設置条例
平成18年3月21日
条例第132号
(設置)
第1条 能代市が有する豊かな自然、伝統文化等多面的機能を発揮し、自然と人間が織りなしてきた地域の伝統・文化を活かした活力ある田園づくりを進めるため、能代市田園空間・コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
種梅ふるさとの家 | 能代市二ツ井町種字下樋ノ口167番地 |
ブナの森ふれあい伝承館 | 能代市二ツ井町飛根字高清水391番地 |
(使用の許可)
第3条 コミュニティ施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の義務)
第4条 使用者は、市長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可されない室又は施設若しくは物件を無断で使用しないこと。
(2) 施設若しくは物件を損傷するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(3) 使用後は直ちに器具を整理し、清掃して管理者に引き渡すこと。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、コミュニティ施設の使用を許可しない。
(1) 使用の目的が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) その他管理上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用許可の目的外に使用したとき。
2 前項の規定により生じた使用者の損害については、市は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 コミュニティ施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、コミュニティ施設の使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(平23条例27・全改)
(使用料の減免)
第7条の2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(平23条例27・追加)
(使用料の不還付)
第7条の3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平23条例27・追加)
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第7条の4 使用者は、コミュニティ施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(平23条例27・追加)
(損害賠償)
第8条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 コミュニティ施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可、使用の制限及び使用許可の取消しに関する業務
(2) コミュニティ施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティ施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、コミュニティ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、コミュニティ施設の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(平23条例27・追加)
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平23条例27・追加)
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平23条例27・追加)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、コミュニティ施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例27・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)
(平23条例27・追加)
1 種梅ふるさとの家
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
8時30分~正午 | 正午~5時 | 午後5時~午後10時 | ||
基本使用料 | 和室 | 310円 | 520円 | 600円 |
板の間 | 310円 | 520円 | 600円 | |
追加使用料 | 暖房使用料 | 基本使用料に100分の50を乗じた額 | ||
入場料その他に類するものを徴収する場合 | 基本使用料に次の割合を加算した額。ただし、入場料等が2種類以上の場合はその最高額とする。 (1) 100円以上500円未満 100分の30 (2) 500円以上1,000円未満 100分の50 (3) 1,000円以上 100分の100 |
備考 使用料合計額の10円未満は、切り捨てる。
2 ブナの森ふれあい伝承館
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
8時30分~正午 | 正午~5時 | 午後5時~午後10時 | ||
基本使用料 | 和室(東側) | 310円 | 520円 | 600円 |
和室(西側) | 310円 | 520円 | 600円 | |
文化歴史展示室 | 620円 | 1,030円 | 1,210円 | |
芸能伝承展示室 | 620円 | 1,030円 | 1,210円 | |
料理研修室 | 930円 | 1,550円 | 1,810円 | |
追加使用料 | 暖房使用料 | 基本使用料に100分の50を乗じた額 | ||
入場料その他に類するものを徴収する場合 | 基本使用料に次の割合を加算した額。ただし、入場料等が2種類以上の場合はその最高額とする。 (1) 100円以上500円未満 100分の30 (2) 500円以上1,000円未満 100分の50 (3) 1,000円以上 100分の100 |
備考 使用料合計額の10円未満は、切り捨てる。