○能代市毘沙門憩の森条例

平成18年3月21日

条例第133号

(設置)

第1条 市民が自然とのふれあいのなかで豊かな心を育むとともに健康を増進するため、憩の森を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市毘沙門憩の森

能代市常盤字毘沙門地内

(使用の許可)

第3条 能代市毘沙門憩の森(以下「憩の森」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、憩の森の使用を許可しない。

(1) 使用の目的又は内容が公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用許可の目的以外に使用したとき。

(2) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第8条 憩の森の設備、備品等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、憩の森の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則に従って憩の森の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憩の森の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に係る業務

(2) 憩の森の施設及び設備の維持管理に係る業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、憩の森の管理に関し、市長が必要と認める業務

2 第9条の規定により憩の森の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第7条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受)

第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、憩の森の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、憩の森の使用を許可する時に徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、憩の森の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市毘沙門憩の森条例(平成3年能代市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条、第12条関係)

区分

使用の単位

使用料

テント

1張1回(1泊)につき

590円

バンガロー

1棟1回(1泊)につき

2,390円

バッテリーカー

1台1回につき

100円

能代市毘沙門憩の森条例

平成18年3月21日 条例第133号

(平成18年3月21日施行)