○ふたつい白神郷土の森設置条例
平成18年3月21日
条例第134号
(設置)
第1条 自然とのふれあいの中から森林の持つ公益的機能の理解を深め、自然保護思想の高揚を図り、もって福祉の増進に資するため、ふたつい白神郷土の森(以下「郷土の森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふたつい白神郷土の森 | 能代市二ツ井町梅内字岳国有林地内 |
(管理)
第3条 郷土の森は、市長が管理する。
(利用者の遵守事項)
第4条 郷土の森の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 森林及び施設等を損傷しないこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 山火事等火災には、十分注意をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は管理人の指示に従うこと。
(損害賠償)
第5条 郷土の森の利用者は、樹木又は施設を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。