○ふたつい白神郷土の森設置条例

平成18年3月21日

条例第134号

(設置)

第1条 自然とのふれあいの中から森林の持つ公益的機能の理解を深め、自然保護思想の高揚を図り、もって福祉の増進に資するため、ふたつい白神郷土の森(以下「郷土の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふたつい白神郷土の森

能代市二ツ井町梅内字岳国有林地内

(管理)

第3条 郷土の森は、市長が管理する。

(利用者の遵守事項)

第4条 郷土の森の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 森林及び施設等を損傷しないこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 山火事等火災には、十分注意をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は管理人の指示に従うこと。

(損害賠償)

第5条 郷土の森の利用者は、樹木又は施設を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふたつい白神郷土の森設置条例(平成12年二ツ井町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

ふたつい白神郷土の森設置条例

平成18年3月21日 条例第134号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第134号