○能代市小規模土地改良事業補助金交付規則

平成18年3月21日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、県単小規模土地改良事業(以下「事業」という。)を施行する者に対し、市長が必要と認めたものについて予算の範囲内において小規模土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するため必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施基準、補助率等)

第2条 前条に規定する事業の施行者(以下「施行者」という。)及び事業の実施基準並びに補助率は、別表のとおりとする。

(計画概要書の提出)

第3条 補助金の交付を受けようとする施行者は、小規模土地改良事業計画概要書(様式第1号)を事業を施行する前年度の9月末日までに市長に提出しなければならない。

(事業の決定)

第4条 市長は、前条の規定による計画概要書を受理したときは、その内容を審査の上適否を決定し、当該事業の施行者にその旨を通知するものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 前条の規定により適当と認められた施行者で補助金の交付を受けようとするものは、小規模土地改良事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施設計書

(2) 収支予算書

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付の申請があったときは、その内容を審査の上、適否を決定し、その旨を当該事業の施行者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金交付の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定による補助金交付決定の通知を受けた施行者(以下「事業施行者」という。)は、前条第2項の規定による条件を付された場合において当該条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に第5条の規定による申請を取り下げることができる。

(着工及び完了の届出)

第8条 事業施行者は、事業に着手したときは着手届(様式第3号)を、事業が完了したときは完了届(様式第4号)に小規模土地改良事業実績報告書(様式第5号)を添えて市長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第9条 事業施行者は、当該事業を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ小規模土地改良事業変更(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 事業施行者は、補助金交付の決定に係る年度の12月31日現在における当該事業の遂行状況を小規模土地改良事業遂行状況報告書(様式第7号)により1月10日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、第8条の規定により完了届の提出があったときは、実地関係書類その他必要な事項について検査の上、補助金を交付する。ただし、事業遂行上市長が必要と認めるものにあっては、当該事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の請求)

第12条 補助金を請求しようとする事業施行者は、補助金請求書に第6条第1項の規定による補助金交付決定通知の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(監督)

第13条 市長は、必要に応じ、事業施行者に対し、事業の実施について報告を求め、又は関係書類及び実地について検査することができる。

2 市長は、前項の規定による報告又は検査の結果、事業を適正に実施するため、必要があると認めるときは、事業の施行について変更を命じ、又は指示をすることができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は当該事業施行者に対して既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当なとき。

(4) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 支出額が予算額より減少したとき。

(6) 事業の全部又は一部を廃止したとき。

(7) この規則の規定に違反したとき。

(帳簿の備付等)

第15条 事業施行者は、当該事業の施行に関し次に掲げる書類及び帳簿を備えて必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 現金出納簿

(3) 支払及び各種契約書の証拠書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指示した書類又は帳簿

(書類の提出)

第16条 この規則の規定により市長に提出する書類は、正副3通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市小規模土地改良事業補助金交付規則(昭和39年能代市規則第19号)又は二ツ井町土地改良事業関係補助金の交付基準を定める要綱(昭和40年二ツ井町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

事業種目

実施基準

補助率

小規模土地改良事業

1団地の受益面積が原則として1ha以上5ha未満の事業であること。ただし、5ha以上であっても事業費が10,000千円未満は、この限りでない。

事業費の10%以内(なお、事業費のうち、調査設計については、50%以内)

 

 

 

 

かんがい排水事業

かんがい排水施設の新設・改良又は変更のための事業

ほ場整備事業

農地等につき行う区画整理事業及びこれと相当の関連がある他の土地改良事業。ただし、農地等とは、農用地及びこれを一体として整備することが適当な隣接する未墾地をいう。(以下同じ。)

暗渠排水事業

原則として、ほ場整備済の農地において行う暗渠排水事業

客土事業

原則として、ほ場整備済の農地において行う客土事業

農地造成事業

水田等から畑地に転換する農地造成事業(樹園地、採草地等を含む。)及びこれと一体として施行することが適当な他の土地改良事業

転換畑促進対策事業

露地型野菜、花き生産地育成事業等の実施区域にある区画形状が10a以上に整備され、用排水分離されている水田において実施する明渠

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能代市小規模土地改良事業補助金交付規則

平成18年3月21日 規則第112号

(平成18年3月21日施行)