○能代市農業技術センター条例
平成18年3月21日
条例第135号
(設置)
第1条 本市の地域に適合した生産性の高い畑作物栽培技術の指導、研修等を行い、及び営農の確立を図るため農業技術センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業技術センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市農業技術センター | 能代市向能代字トトメキ108番地1 |
(使用の許可)
第3条 能代市農業技術センター(以下「センター」という。)の施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターを使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付させることができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上の便に供するため市長が特に必要あると認めるとき。
(4) 災害その他の事由によりセンターを使用させることができなくなったとき。
2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、センターの建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会の設置)
第11条 センターの円滑な運営を図るため、能代市農業技術センター運営委員会を置く。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第5条関係)
時間 区別 | 自 午前9時 至 正午 | 自 正午 至 午後4時 |
小研修室 | 170円 | 250円 |
大研修室 | 1,930円 | 2,580円 |
備考
1 小研修室の暖房器使用時の使用料は、午前9時から正午までは80円を、正午から午後4時までは90円を加算した額とする。
2 大研修室の暖房器使用時の使用料は、午前9時から正午までは390円を、正午から午後4時までは510円を加算した額とする。