○能代市農業技術センター条例

平成18年3月21日

条例第135号

(設置)

第1条 本市の地域に適合した生産性の高い畑作物栽培技術の指導、研修等を行い、及び営農の確立を図るため農業技術センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業技術センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市農業技術センター

能代市向能代字トトメキ108番地1

(使用の許可)

第3条 能代市農業技術センター(以下「センター」という。)の施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターを使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付させることができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上の便に供するため市長が特に必要あると認めるとき。

(4) 災害その他の事由によりセンターを使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、センターの建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会の設置)

第11条 センターの円滑な運営を図るため、能代市農業技術センター運営委員会を置く。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市農業技術センター条例(昭和63年能代市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

時間

区別

自 午前9時 至 正午

自 正午 至 午後4時

小研修室

170円

250円

大研修室

1,930円

2,580円

備考

1 小研修室の暖房器使用時の使用料は、午前9時から正午までは80円を、正午から午後4時までは90円を加算した額とする。

2 大研修室の暖房器使用時の使用料は、午前9時から正午までは390円を、正午から午後4時までは510円を加算した額とする。

能代市農業技術センター条例

平成18年3月21日 条例第135号

(平成18年3月21日施行)