○能代市農業技術センターの管理運営に関する規則

平成18年3月21日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市農業技術センター条例(平成18年能代市条例第135号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、能代市農業技術センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 平日 午前9時から午後4時まで

(2) 土曜日 午前9時から正午まで

(休日)

第3条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(使用の申請及び許可)

第4条 センターの施設又は設備を使用しようとする者は、農業技術センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、農業技術センター使用許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた後、許可を受けた事項について取り消し、又は変更をしようとするときは、農業技術センター使用取消・変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、農業技術センター使用取消・変更許可書(様式第4号)により許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市が主催する農業関係の目的に使用するとき。

(2) 市が関係する農業団体が農業研修の目的に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要あると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業技術センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出し、農業技術センター使用料減免許可書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(原状回復)

第6条 センターの使用許可を受けた者がセンターの使用を終了したとき、又は条例第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けた施設及び設備以外の物は、使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター類をちょう付しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要と認めて禁止したこと。

(破損等の届出)

第8条 使用者は、センターの建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員にその旨を届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市農業技術センターの管理運営に関する規則(昭和63年能代市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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能代市農業技術センターの管理運営に関する規則

平成18年3月21日 規則第113号

(平成18年3月21日施行)