○能代市農業技術センターの管理運営に関する規則
平成18年3月21日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市農業技術センター条例(平成18年能代市条例第135号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、能代市農業技術センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 平日 午前9時から午後4時まで
(2) 土曜日 午前9時から正午まで
(休日)
第3条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(1) 市が主催する農業関係の目的に使用するとき。
(2) 市が関係する農業団体が農業研修の目的に使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要あると認めるとき。
(原状回復)
第6条 センターの使用許可を受けた者がセンターの使用を終了したとき、又は条例第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けた施設及び設備以外の物は、使用しないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター類をちょう付しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要と認めて禁止したこと。
(破損等の届出)
第8条 使用者は、センターの建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員にその旨を届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。