○能代市農業技術センター運営委員会規則
平成18年3月21日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市農業技術センター条例(平成18年能代市条例第135号)第11条に規定する能代市農業技術センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 委員会は、能代市農業技術センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を協議する。
2 委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げるところにより市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 山本地域振興局農林部 1人
(2) あきた白神農業協同組合 1人
(3) 山本農業共済組合 1人
(4) 能代市土地改良区協議会 1人
(5) 学識経験者 2人以内
(6) 消費流通関係者 2人以内
(7) 生産者 4人以内
(8) 能代市農業委員会 1人
(9) 能代市 1人
3 委員の任期は、2年とし、再委嘱又は再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30規則7・令2規則6・一部改正)
(役員)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(職務)
第4条 会長は、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局をセンター内に置く。
2 事務局に幹事を置き、各農業関係機関及び生産者並びにセンター職員の中から会長が選任する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。