○能代市牧野管理条例

平成18年3月21日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の行う牧野の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(この条例を適用する牧野)

第2条 この条例を適用する牧野(以下「牧野」という。)の名称、位置及び面積は、別表のとおりとする。

(牧野の使用)

第3条 家畜の放牧又は採草のため牧野を使用することができる者は、市の住民で家畜を飼養するものに限る。ただし、市長は、草生の状況等を考慮して適当と認めるときは、毎年度市の住民以外の者で家畜を飼育するものに対しても、牧野を使用させることができる。

2 家畜の放牧又は採草のため牧野を使用する者は、規則の定めるところにより市長に申請して、その許可を受けなければならない。

3 前項の規定による許可を受け牧野を使用する者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところにより、市長が指示する事項を守らなければならない。

(牧野の使用料)

第4条 牧野の使用料については、別に条例で定める。

(使用者の違反等に対する措置)

第5条 第3条第2項の規定による許可を虚偽の申立てによって受けた者若しくはこの許可に違反した者又は第3条第3項の規定に違反した者がある場合は、市長は、その者に係る第3条第2項の許可を取り消し、又は変更することができる。

(牧野の管理原則)

第6条 市長は、常に牧野の管理を適正にし、その改良と利用の高度化を図ることに努め、牧野の使用者に対し必要な指示をしなければならない。

(放牧及び採草計画)

第7条 市長は、次に掲げる基準に基づき毎年度、放牧及び採草に関する計画を定めなければならない。

(1) 放牧基準

 放牧期間

 家畜の種類別容認頭数

 放牧方法

(2) 採草基準

 採草期間

 採草回数

 採草量

2 第3条第2項の規定による牧野の使用許可は、前項の計画に従って行わなければならない。

(草種及び草生改良計画)

第8条 市長は、規則で定める次に掲げる基準に基づき、毎年度草種及び草生の改良に関する計画を定め、これを実施しなければならない。

(1) 追肥

(2) 追播

(3) 草地の改良

(牧野の保護)

第9条 市長は、草生に有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除を状況に応じて実施しなければならない。

(牧野の施設)

第10条 市長は、牧野に必要なかんがい排水施設、牧道その他の施設を設置し、及び管理することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、牧野の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市牧野管理条例(昭和33年能代市条例第20号)又は二ツ井町牧野条例(昭和33年二ツ井町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月17日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例4・平29条例29・一部改正)

番号

名称

位置

面積

1

富根烏野地区

能代市二ツ井町駒形字烏野

35.3ha

2

富根長坂の上地区

能代市二ツ井町駒形字長坂の上

7.0

3

富根西の岱地区

能代市二ツ井町飛根字西の岱

15.3

4

梅内小滝地区

能代市二ツ井町梅内字窓山

3.0

5

梅内大畑地区

能代市二ツ井町梅内字大畑

2.3

6

富根上部地区

能代市二ツ井町飛根字大林地区河川敷地

9.7

7

富根下部地区

能代市二ツ井町飛根字羽立新田地区河川敷地

65.7

能代市牧野管理条例

平成18年3月21日 条例第136号

(平成29年12月21日施行)