○能代市牧野改良事業分担金徴収条例
平成18年3月21日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、能代市が行う牧野改良事業(以下「牧野改良事業」という。)に係る受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収を受ける者)
第2条 分担金は、牧野改良事業により改良される牧野を、当該事業が実施される年度(当該事業が2年度以上にわたって実施される場合は、その初年度)から起算して7年度の間において使用する者(以下「牧野使用者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、牧野改良事業に要する経費の総額から国及び県の補助金並びにその他の補助金を除いた額とし、牧野使用者に対しその使用する牧野の面積に応じて分賦する。この場合において、2人以上の者が使用して牧野使用者となっているときは、当該牧野使用者は、その共同使用する牧野をそれぞれ均等な割合により分割使用しているものとみなす。
(分担金の賦課期日及び期間)
第4条 分担金の賦課期日は、牧野改良事業の着手年月日とする。
2 分担金は、前項の賦課期日の属する年度内において市長の定める期日を納期として全額を一時に徴収する。ただし、牧野改良事業が2年度以上にわたって実施される場合においては、当該各年度内において市長の定める期日を納期として、当該各年度に実施される牧野改良事業に要する経費の額に応じ、分割して徴収する。
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金は、普通徴収の方法により徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。