○能代市牧野改良事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、能代市が行う牧野改良事業(以下「牧野改良事業」という。)に係る受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、牧野改良事業により改良される牧野を、当該事業が実施される年度(当該事業が2年度以上にわたって実施される場合は、その初年度)から起算して7年度の間において使用する者(以下「牧野使用者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、牧野改良事業に要する経費の総額から国及び県の補助金並びにその他の補助金を除いた額とし、牧野使用者に対しその使用する牧野の面積に応じて分賦する。この場合において、2人以上の者が使用して牧野使用者となっているときは、当該牧野使用者は、その共同使用する牧野をそれぞれ均等な割合により分割使用しているものとみなす。

(分担金の賦課期日及び期間)

第4条 分担金の賦課期日は、牧野改良事業の着手年月日とする。

2 分担金は、前項の賦課期日の属する年度内において市長の定める期日を納期として全額を一時に徴収する。ただし、牧野改良事業が2年度以上にわたって実施される場合においては、当該各年度内において市長の定める期日を納期として、当該各年度に実施される牧野改良事業に要する経費の額に応じ、分割して徴収する。

(賦課期日後に牧野使用者に異動があった場合の賦課)

第5条 前条の賦課期日後に新たに牧野使用者となった者については、第2条の期間を基礎として、その牧野使用者となった日の属する年度の翌年度(その牧野使用者となった日が年度の初日である場合は、その日の属する年度)から年度割をもって、分担金を徴収する。

2 前条の賦課期日後に牧野使用者でなくなった者については、第2条の期間を基礎として、その牧野使用者でなくなった日の属する年度まで、年度割をもって分担金を徴収する。この場合においては、既に納付された分担金のうち、過納となる部分を還元する。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、普通徴収の方法により徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の能代市又は二ツ井町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の能代市牧野改良事業分担金徴収条例(昭和35年能代市条例第19号)又は二ツ井町牧野改良事業分担金条例(昭和35年二ツ井町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

能代市牧野改良事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第138号

(平成18年3月21日施行)