○能代市繁殖基礎雌牛導入事業費補助金交付規則

平成18年3月21日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、繁殖基礎雌牛導入事業(以下「事業」という。)の促進を図るため、市長が行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び金額)

第2条 市長は、市長が認めた前条に掲げる事業を行う生産者(以下「生産者」という。)であって当該事業に要する経費について、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項の事業に要する経費について市長が交付する補助金の額は、導入雌牛1頭につき5万円以内とする。

(申請)

第3条 前条の経費について補助金の交付を受けようとする生産者は、繁殖基礎雌牛導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(審査及び通知)

第4条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、補助金の額及び交付の条件を定め、これを当該申請書を提出した生産者に通知するものとする。

(中止及び変更)

第5条 第3条第1項の規定により申請書を提出した生産者は、その事業を中止し、又はその事業の計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

第6条 前条の場合において、第4条の規定により補助金交付の指令を受けた生産者にあっては、市長の承認を受けなければならない。

(書類の提出)

第7条 第3条の申請について、第4条の規定により補助金交付の指令を受けた生産者は、その事業の完了した後直ちに事業完了届(様式第3号)に事業実施成績書(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(交付)

第8条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、関係書類その他必要な事項について審査の上補助金を交付する。

(指示)

第9条 市長は、必要と認めたときは、この規則の規定により行う補助に係る事業について当該生産者に対して指示することができる。

(取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付指令を取り消し、若しくは変更し、又は当該生産者に対し既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条及び第7条の規定により、提出された書類の記載事項に虚偽があると認めたとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。

(3) 補助金をその交付の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不正の行為があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町繁殖基礎雌牛導入事業補助規則(昭和37年二ツ井町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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能代市繁殖基礎雌牛導入事業費補助金交付規則

平成18年3月21日 規則第116号

(令和3年1月1日施行)