○能代市林業構造改善事業協議会条例
平成18年3月21日
条例第139号
(設置)
第1条 森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)の趣旨にのっとり林業の発展及び林業構造改善事業の円滑な促進を図るため、能代市林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、林業施策に関する重要案件並びに林業構造改善事業の計画の樹立、調整及び実施に関する重要事項を調査審議する。
(資料の提出等の要求)
第3条 協議会は、所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは、市の執行機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 白神森林組合その他農林業関係団体の代表者
(2) 林業従事者の代表者
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第8条 協議会に幹事若干人を置き、市及び関係団体の職員のうちから市長が指名する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市長の定める課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。