○能代市普通共用林野の運営に関する条例

平成18年3月21日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第18条の規定に基づき、国と本市との間で契約を締結した普通共用林野の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(共用者の要件)

第2条 共用者は、本市に住所を有する者とし、代表者は、市長とする。

(林産物の採取)

第3条 共用者は、契約に定められた林産物を採取することができる。

(保護義務)

第4条 普通共用林野の保護は、保護方法書によって共用者が当たるものとする。

(林産物採取の禁止)

第5条 市長は、林産物を採取する者がこの条例に違反したときは、相当期間林産物の採取を禁止することができる。

(条例の改廃)

第6条 この条例の改廃については、あらかじめ普通共用林野を管轄する森林管理局長に協議するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市普通共用林野の運営に関する条例(平成13年能代市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市普通共用林野の運営に関する条例

平成18年3月21日 条例第140号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第140号