○能代市市有林保護規則

平成18年3月21日

規則第117号

(趣旨)

第1条 水源保安林の育成並びに防砂林及び防風汐林の設置等一般公共事業に貢献し、もって市基本財産を造成するため、市において経営する林地の保護等については、この規則に定めるところによる。

(保護育成)

第2条 市有林の保護育成については、市の指導監督の下に関係地区民共同責任をもってこれに当たるものとする。

(間伐及び枝条処理)

第3条 市有林の間伐又は枝条処理については、市と地区協議の上決定し、両者立会いの下にこれを行う。

(保護責任者)

第4条 市有林の所在地区は、地区民のうちから保護責任者を命じ、これを市長に届け出なければならない。

(収益の分収)

第5条 市有林収益の分収については、次のとおりとする。

(1) 市に統一した林野に存在する立木に対しては、元所有地区民に保護手入れをさせ、将来伐採収入の8割を当該地区に交付するものとする。

(2) 財産統一後に市において造林した場合は、元所有地区民に保護をさせ、将来伐採収入の4割を地区民に交付し、地区民が植林した場合は、伐採収入の2割を市に納付するものとする。

(3) 伐採期日、面積等については、市と地区協議の上決定するものとする。

(保護責任者の責務)

第6条 保護責任者は、極力愛林に努め、随時林地を巡視し、盗伐及び火気に注意し、万一事故がある場合は、速やかに市長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(報告)

第7条 前各条に定めるもののほか、市有林に異常を認めた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(手当の支給)

第8条 保護責任者に対しては、予算の定めるところにより手当を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市市有林保護規則(昭和25年能代市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市市有林保護規則

平成18年3月21日 規則第117号

(平成18年3月21日施行)