○能代市分収造林の運営に関する条例

平成18年3月21日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条の規定に基づき、国と本市との間で契約を締結した分収造林の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護管理)

第2条 市長は、分収造林保護育成のため、次の事項を行わなければならない。

(1) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(2) 火災の予防及び消防

(3) 有害動植物、病害虫の駆除及びまん延防止

(4) 境界標その他標識の保存

(林産物の採取)

第3条 本市に住所を有する者(以下「市民」という。)は、契約が存続する間、次に掲げる分収造林の林産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(遵守事項)

第4条 市民は、林産物の採取に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 前条に掲げる林産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地を損傷しないこと。

(4) 境界標その他の標識を損傷し、又は位置を変更しないこと。

(通報)

第5条 造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐を発見した者は、直ちにその防止について相当の措置を講じ、その旨を市長又は造林地を管轄する森林管理署長(以下「森林管理署長」という。)に通報しなければならない。造林地付近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合も同様とする。

(届出)

第6条 造林地に次の被害を発見した者は、直ちにその旨を市長又は森林管理署長に届け出なければならない。

(1) 土地の開墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害及び病害虫の発生

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他標識の障害

(5) 前各号に掲げるもののほかの被害

(林産物採取の禁止)

第7条 市長は、林産物を採取する者がこの条例に違反したときは、相当期間林産物の採取を禁止することができる。

(条例の改廃)

第8条 この条例の改廃については、あらかじめ造林地を管轄する森林管理局長に協議するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市分収造林の運営に関する条例(平成13年能代市条例第12号)又は二ツ井町分収造林の運営に関する条例(平成9年二ツ井町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市分収造林の運営に関する条例

平成18年3月21日 条例第141号

(平成18年3月21日施行)