○能代市林道管理規則

平成18年3月21日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が管理する林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出その他森林経営上必要とする道路をいう。

(林道の使用)

第3条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合の使用については、この限りでない。

(1) 非常災害のため使用するとき。

(2) 単に交通のため使用するとき。

(3) 市長が必要がないと認めたとき。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定により許可したときは、林道使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、林道使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、林道使用許可を取り消すことができる。

(1) 林道使用についての指示に従わないとき。

(2) 林道使用について不正行為があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要と認めたとき。

(使用の制限)

第6条 市長は、林道の使用を許可した後において林道の修理その他の事情があるときは、一定期間林道の使用を禁止する等使用の制限をすることができる。

2 市長は、前項の規定により使用を制限するときは、これを公示するとともに告示板に掲示して行うものとする。

(林道管理の方法)

第7条 林道の管理方法については、次に定めるところによるものとする。

(1) 起点及び終点に標柱を設けて路線名、延長及び幅員等を明記し、必要があるときは、適当な箇所に交通標識を設置すること。

(2) 起点に告知板を設けて林道使用上について必要な事項を明記すること。

(3) 路面は、特別の事由がある場合を除き、当初の築造形態を保護すること。

(4) 林道維持のため定期又は臨時に巡視して適当な処置を講ずること。

(5) 非常災害により林道破損のおそれがあるとき、又は林産物搬出不能の箇所を生じたときは、速やかにこの防止又は復旧について適切な処置を講ずること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市林道管理規則(昭和44年能代市規則第16号)又は二ツ井町林道管理規程(昭和40年二ツ井町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・一部改正)

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能代市林道管理規則

平成18年3月21日 規則第118号

(令和3年1月1日施行)