○能代市並型魚礁管理規則
平成18年3月21日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、沿岸漁業の振興に資するため、沿岸漁場整備事業により設置する並型魚礁(以下「魚礁」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置範囲)
第2条 魚礁の設置範囲は、別表に定める地点を中心とした半径300メートル以内とする。
(利用者の範囲)
第3条 魚礁の利用者は、秋田県漁業協同組合又は能代市浅内漁業協同組合(以下「関係漁協」という。)に所属する能代市地区漁業者とする。
(利用調整)
第4条 市長は、魚礁利用上必要と認めるときは、県及び関係漁協の意見を聴き、調整を図ることができる。
(調査及び試験の協力)
第5条 利用者は、県及び市が魚礁効果確認のため実施する調査、試験等に協力するものとする。
(管理委託)
第6条 市長は、魚礁の管理について、関係漁協に委託することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市並型魚礁管理規則(昭和56年能代市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
基点 | 真方位(度) | 距離(メートル) |
能代ロケット実験場 | 237 | 3,000 |
349.5 | 9,050 | |
242 | 4,625 | |
246 | 4,700 | |
248 | 4,400 | |
352 | 9,250 | |
352.5 | 8,950 | |
349 | 8,650 | |
348 | 9,100 | |
243 | 5,200 | |
240 | 5,600 | |
236 | 6,000 | |
349.5 | 10,000 | |
232 | 6,300 | |
232 | 6,700 |
(令2規則46・一部改正)