○能代市並型魚礁管理規則

平成18年3月21日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、沿岸漁業の振興に資するため、沿岸漁場整備事業により設置する並型魚礁(以下「魚礁」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置範囲)

第2条 魚礁の設置範囲は、別表に定める地点を中心とした半径300メートル以内とする。

(利用者の範囲)

第3条 魚礁の利用者は、秋田県漁業協同組合又は能代市浅内漁業協同組合(以下「関係漁協」という。)に所属する能代市地区漁業者とする。

(利用調整)

第4条 市長は、魚礁利用上必要と認めるときは、県及び関係漁協の意見を聴き、調整を図ることができる。

(調査及び試験の協力)

第5条 利用者は、県及び市が魚礁効果確認のため実施する調査、試験等に協力するものとする。

(管理委託)

第6条 市長は、魚礁の管理について、関係漁協に委託することができる。

(報告義務)

第7条 管理の委託を受けたものは、並型魚礁利用者名簿(様式第1号)を備え付けるとともに、月ごとの利用状況を翌月の15日までに並型魚礁利用状況報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市並型魚礁管理規則(昭和56年能代市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

基点

真方位(度)

距離(メートル)

能代ロケット実験場

237

3,000

349.5

9,050

242

4,625

246

4,700

248

4,400

352

9,250

352.5

8,950

349

8,650

348

9,100

243

5,200

240

5,600

236

6,000

349.5

10,000

232

6,300

232

6,700

画像

(令2規則46・一部改正)

画像

能代市並型魚礁管理規則

平成18年3月21日 規則第119号

(令和3年1月1日施行)