○能代市商工業振興促進条例
平成18年3月31日
条例第193号
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場、ソフトウェア事業所、卸売商業施設、製造等関連サービス事業所、研究施設、再生可能エネルギー発電事業所及び情報通信関連サービス事業所(以下「工場等」という。)の新設又は増設(以下「新設等」という。)をするものに対し、奨励措置を講ずることにより、本市商工業の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。
(平21条例5・平27条例13・一部改正)
(1) 工場 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる製造業を営むために必要な施設をいう。
(2) ソフトウェア事業所 日本標準産業分類に掲げる情報通信業のうち、ソフトウェア業を営むために必要な施設をいう。
(3) 卸売商業施設 日本標準産業分類に掲げる卸売業、小売業のうち、卸売業を営むために必要な施設をいう。
(4) 製造等関連サービス事業所 次に掲げる事業を営むために必要な施設をいう。
ア 日本標準産業分類に掲げる運輸業、郵便業のうち、道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業
イ 日本標準産業分類に掲げる不動産業、物品賃貸業のうち、産業用機械器具賃貸業
ウ 日本標準産業分類に掲げる学術研究、専門・技術サービス業のうち、デザイン業、機械設計業及び非破壊検査業
エ 日本標準産業分類に掲げるサービス業(他に分類されないもの)のうち、機械修理業(電気機械器具を除く)、電気機械器具修理業及び産業用設備洗浄業
オ 市長が製造業及び再生可能エネルギー発電事業の振興に資すると認める事業で規則で定めるもの
(5) 研究施設 日本標準産業分類に掲げる製造業を営むものが先端的な技術等に係る研究の用に供する施設をいう。
(6) 再生可能エネルギー発電事業所 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の規定による経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備を有する施設をいう。
(7) 情報通信関連サービス事業所 コンピュータと通信回線を利用して集約的に顧客サービス業務を行う事業等で規則で定めるものを営むために必要な施設をいう。
(8) 新設 新たに市の区域に工場等を設置(賃借による場合を含む。)し、又は移設(能代工業団地、能代木材工業団地、松原工業団地、烏野工業団地及び沢口工業団地への移設に限る。)することをいう。
(9) 増設 市の区域に既に工場等を設置しているものが当該工場等を拡張した場合及び新たに別棟の工場等を設置した場合並びに新規常勤雇用者3人以上(再生可能エネルギー発電事業所及び情報通信関連サービス事業所にあっては10人以上)の雇用を伴う新たな機械設備の設置をした場合をいう。
(10) 新規常勤雇用者 工場等の新設等により新たに雇用又は配置した常勤の従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者である者に限る。以下同じ。)及び工場等の新設等を行った日から1年以内に雇用した常勤の従業員をいう。
(11) 投下固定資産総額 工場等に係る固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号から第4号までに規定する固定資産)の取得価格の総額をいう。
(12) 新卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校等を卒業して1年に満たない者
(13) 市内に転入した者 対象工場等に就職のため市内に転入した者
(平19条例14・平21条例5・平27条例13・平30条例14・令6条例18・一部改正)
(奨励措置)
第3条 市長は、工場等を新設等した者に対し、次の奨励措置を行うことができる。
(1) 用地取得助成金の交付
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 土地・建物賃借料助成金の交付
(4) 研究施設設置助成金の交付
(5) 情報通信関連サービス事業助成金の交付
(6) 固定資産税の課税免除
(7) 固定資産税の減免
2 工場等を新設等した者と当該工場等を使用して事業を営む者が異なる場合で、両者が出資等により一体として事業を営むものであると認められる場合は、当該事業を営む者についても併せて前項の規定を適用することができるものとする。
(平21条例5・平27条例13・令3条例10・一部改正)
(対象工場等の認定)
第4条 前条第1項各号に掲げる奨励措置を受けようとする者は、次に掲げる基準を満たした工場等を新設等した後、市長の認定を受けなければならない。
(1) 当該工場等の新設等が令和9年3月31日までに完了したもの
(2) 当該工場等に係る投下固定資産総額が3,000万円を超えるもの
2 奨励措置を受けようとする者が、再生可能エネルギー発電事業所を新設等した者である場合は、前項の基準に加え、新規常勤雇用者が10人以上であることを要件とする。
3 奨励措置を受けようとする者が、情報通信関連サービス事業所を新設等した者である場合は、第1項第2号の規定は適用せず、別に新規常勤雇用者が10人以上であることを要件とする。
4 奨励措置のうち、用地取得助成金、雇用奨励金、土地・建物賃借料助成金又は研究施設設置助成金の交付を受けようとする者は、第1項の基準に加え、新規常勤雇用者が3人以上であることを要件とする。
(平21条例5・平24条例11・平27条例13・平30条例14・令元条例1・令3条例10・令6条例18・一部改正)
(用地取得助成金)
第5条 用地取得助成金は、能代工業団地又は能代木材工業団地内に3,000平方メートル以上の土地を取得し、取得後3年以内に操業を開始した場合に交付する。ただし、取得した土地について、能代市(合併前の能代市を含む。)の同様の助成金の対象となったことのある土地である場合は、この限りでない。
2 用地取得助成金の交付額は、用地取得価格に100分の25を乗じて得た額とし、2億円を限度とする。
(平21条例5・一部改正)
(雇用奨励金)
第6条 雇用奨励金は、対象工場等の認定を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年ごとを算定期間(以下「算定期間」という。)とし、市内に住所を有する新規常勤雇用者を算定期間中継続して雇用した場合に1人につき3年を限度として交付する。この場合において、配置換えにより、新規常勤雇用者の変更があった場合は、新たに配置された者について、新規常勤雇用者の要件が承継されたものとみなす。
2 雇用奨励金の交付額は、次に掲げる者の人数に、当該各号に定める金額を乗じて得た額の合計額とし、その総額は、1工場等につき3,000万円を限度とする。
(1) 新卒者又は市内に転入した者 30万円
(2) 短時間労働者及び雇用期間の定めのある者 10万円
(3) 前各号に規定する者以外の者 20万円
(平19条例14・平21条例5・一部改正)
(土地・建物賃借料助成金)
第7条 土地・建物賃借料助成金は、土地又は建物を賃借により新設等した場合に3年を限度として交付する。ただし、出資等により一体として事業を営むものであると認められるものから土地又は建物を賃借した場合は、この限りでない。
2 土地・建物賃借料助成金の交付額は、算定期間の土地又は建物の賃借料の合計額に100分の30を乗じて得た額とし、1工場等につき600万円を限度とする。
(平21条例5・追加)
(研究施設設置助成金)
第8条 研究施設設置助成金は、研究施設を新設等した場合に交付する。ただし、交付を受けようとする者が過去に当該助成金の交付を受けたことがある場合は、この限りでない。
2 研究施設設置助成金の交付額は、研究の用に供する家屋又は償却資産(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)の取得価格の合計額(消費税法(昭和60年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を除く。)に100分の25を乗じて得た金額とし、2億円を限度とする。
(令3条例10・追加、令6条例18・一部改正)
(平21条例5・追加、令3条例10・旧第8条繰下・一部改正)
(固定資産税の課税免除)
第10条 市長は、新設等に係る一の工場等(再生可能エネルギー発電事業所を除く。以下この条において同じ。)を構成する家屋、償却資産のうち、事業の用に供されるもの(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)及び当該工場等の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該工場等の建設の着手があった場合における土地)に係る固定資産税について、第3条第1項第6号の奨励措置を受けることとなった年度以降5年度に限り、地方税法第6条第1項の規定により課税を免除するものとする。
(平27条例13・全改、令3条例10・旧第9条繰下・一部改正)
(固定資産税の減免)
第11条 市長は、新設等に係る一の工場等(再生可能エネルギー発電事業所に限る。以下この条において同じ。)を構成する家屋、償却資産のうち、事業の用に供されるもの(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)及び当該工場等の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該工場等の建設の着手があった場合における土地)に係る固定資産税について、第3条第1項第7号の奨励措置を受けることとなった年度以降5年度に限り、能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号)第54条第1項第5号の規定により当該年度の税額の100分の50以内を減免するものとする。
(平27条例13・追加、令3条例10・旧第10条繰下・一部改正)
(令3条例10・追加)
(奨励措置の取消し等)
第13条 市長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の取消し又は停止をすることができる。
(1) 当該事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状態にあると認めたとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) 不正の行為により奨励措置を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により取り消し、又は停止したときは、奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又は課税免除若しくは減免を取り消すことができる。
(平21条例5・旧第8条繰下、平27条例13・旧第10条繰下・一部改正、令3条例10・旧第11条繰下)
(奨励措置の承継)
第14条 奨励措置の適用を受けている者の対象となっている事業が承継された場合は、当該事業に係る奨励措置は、その承継人に対して行うものとする。
(平21条例5・旧第9条繰下、平27条例13・旧第11条繰下、令3条例10・旧第12条繰下)
(報告及び調査)
第15条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、奨励措置の適用を受けている者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして工場等に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。
(平21条例5・旧第10条繰下、平27条例13・旧第12条繰下、令3条例10・旧第13条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例5・旧第11条繰下、平27条例13・旧第13条繰下、令3条例10・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 能代市商工業振興促進条例(平成15年能代市条例第9号)及び二ツ井町工場等誘致条例(昭和46年二ツ井町条例第1号)(以下これらを「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお、従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の能代市商工業振興促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象工場等の認定の申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の能代市商工業振興促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象工場等の認定の申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の能代市商工業振興促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象工場等の認定の申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月15日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に対象工場等の認定の申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平21条例5・追加、令3条例10・一部改正)
交付金の内訳 | 交付額 | 交付期間 | 限度額 |
土地・建物・機械設備取得助成金 | 事業の用に供する建物、機械設備又はその建物の敷地である土地(取得後3年以内に操業を開始した場合における土地に限る。)の取得価格の合計額に100分の25を乗じて得た額 |
| 1億円 |
研修費助成金 | 新規常勤雇用者について、操業開始前の研修期間に支払った賃金(諸手当を除く。)の合計額に100分の50を乗じて得た額(賃金積算の基礎となる期間の途中に操業開始の日がある場合は、日割により計算する。) |
| 1億円 |
土地・建物・機械設備賃借料助成金 | 算定期間ごとに、事業の用に供する建物、機械設備又はその建物の敷地である土地の賃借料の合計額に100分の30を乗じて得た額(出資等により一体として事業を営むものであると認められるものから土地、建物又は機械設備を賃借した場合を除く。) | 3年 | |
雇用助成金 | 算定期間ごとに、次に掲げる者のうち市内に住所を有する新規常勤雇用者の人数に、当該各号に定める金額を乗じて得た額の合計額 (1) 新卒者又は市内に転入した者 30万円 (2) 短時間労働者及び雇用期間の定めのある者 10万円 (3) 前各号に規定する者以外の者 20万円 | ||
通信回線使用料助成金 | 算定期間ごとに、通信回線使用料の合計額に100分の10を乗じて得た額 |