○能代市技術開発センター条例

平成18年3月21日

条例第146号

(設置)

第1条 本市木材産業の振興を図るため、技術開発センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 技術開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市技術開発センター

能代市河戸川字南西山18番19

(使用の許可)

第3条 能代市技術開発センター(以下「センター」という。)の施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料及び手数料)

第4条 センターの設備を使用する者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 センターに加工、意匠及び設計又は試験分析を依頼する者は、手数料を納付しなければならない。

3 手数料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、加工又は意匠及び設計については、市長が必要と認めるときは、減額することができる。

4 使用料は使用の許可のときに、手数料は依頼受理のときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料等の不還付)

第5条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由によりセンターを使用させることができなくなったとき。

(禁止行為)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可なく施設若しくは設備に工作を施してはならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平24条例19・追加)

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

(平24条例19・追加)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平24条例19・追加)

(利用料金の収受)

第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 別表第1に掲げる利用料金は、センターの使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平24条例19・追加)

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平24条例19・追加)

(運営委員会の設置)

第14条 センターの円滑な運営を図るため、能代市技術開発センター運営委員会を置く。

(平24条例19・旧第9条繰下)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例19・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市技術開発センター条例(昭和58年能代市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第12条関係)

使用料

種類

単位

使用料の額

軸傾斜横切盤

30分

170円

昇降丸ノコ盤

30分

110円

バンドソー

30分

300円

手押カンナ盤

30分

300円

自動カンナ盤

30分

420円

モルダー(4軸刃物付き)

30分

1,000円

モルダー刃物(1軸につき)

30分

100円

ボーリングマシン

30分

420円

ルーターマシン

30分

170円

木工旋盤

30分

110円

ろくろ旋盤

30分

360円

電気バッファー

30分

50円

フィンガージョインター一式

30分

1,000円

一面横プレス一式

1回

500円

油圧プレス

1回

360円

カンナ刃研削盤

30分

50円

万能木工刃物研磨機

30分

50円

逓降変圧器

30分

730円

バッフルブース

30分

300円

エアーレス

30分

240円

グレーディングマシン

30分

100円

フォークリフト

30分

300円

別表第2(第4条関係)

手数料

区分

種別

単位

手数料の額

加工

手加工

1件

6,120円

機械加工

1件

3,670円

成型加工

1件

2,440円

意匠及び設計

家具、建具工芸図案

1件

12,250円

室内装飾意匠設計

1件

12,250円

商業図案

1件

12,250円

試験分析

乾燥試験(ボイラー使用)

1日

7,950円

乾燥試験(除湿のみ)

1日

4,280円

木材万能試験

1試料

910円

恒温恒湿試験

1日

1,470円

恒温乾燥試験(自動)

1日

970円

能代市技術開発センター条例

平成18年3月21日 条例第146号

(平成24年6月22日施行)