○能代市技術開発センター条例
平成18年3月21日
条例第146号
(設置)
第1条 本市木材産業の振興を図るため、技術開発センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 技術開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市技術開発センター | 能代市河戸川字南西山18番19 |
(使用の許可)
第3条 能代市技術開発センター(以下「センター」という。)の施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料及び手数料)
第4条 センターの設備を使用する者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 センターに加工、意匠及び設計又は試験分析を依頼する者は、手数料を納付しなければならない。
3 手数料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、加工又は意匠及び設計については、市長が必要と認めるときは、減額することができる。
4 使用料は使用の許可のときに、手数料は依頼受理のときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料等の不還付)
第5条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由によりセンターを使用させることができなくなったとき。
(禁止行為)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可なく施設若しくは設備に工作を施してはならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平24条例19・追加)
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。
(平24条例19・追加)
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平24条例19・追加)
(利用料金の収受)
第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 別表第1に掲げる利用料金は、センターの使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(平24条例19・追加)
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例19・追加)
(運営委員会の設置)
第14条 センターの円滑な運営を図るため、能代市技術開発センター運営委員会を置く。
(平24条例19・旧第9条繰下)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例19・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第12条関係)
使用料
種類 | 単位 | 使用料の額 |
軸傾斜横切盤 | 30分 | 170円 |
昇降丸ノコ盤 | 30分 | 110円 |
バンドソー | 30分 | 300円 |
手押カンナ盤 | 30分 | 300円 |
自動カンナ盤 | 30分 | 420円 |
モルダー(4軸刃物付き) | 30分 | 1,000円 |
モルダー刃物(1軸につき) | 30分 | 100円 |
ボーリングマシン | 30分 | 420円 |
ルーターマシン | 30分 | 170円 |
木工旋盤 | 30分 | 110円 |
ろくろ旋盤 | 30分 | 360円 |
電気バッファー | 30分 | 50円 |
フィンガージョインター一式 | 30分 | 1,000円 |
一面横プレス一式 | 1回 | 500円 |
油圧プレス | 1回 | 360円 |
カンナ刃研削盤 | 30分 | 50円 |
万能木工刃物研磨機 | 30分 | 50円 |
逓降変圧器 | 30分 | 730円 |
バッフルブース | 30分 | 300円 |
エアーレス | 30分 | 240円 |
グレーディングマシン | 30分 | 100円 |
フォークリフト | 30分 | 300円 |
別表第2(第4条関係)
手数料
区分 | 種別 | 単位 | 手数料の額 |
加工 | 手加工 | 1件 | 6,120円 |
機械加工 | 1件 | 3,670円 | |
成型加工 | 1件 | 2,440円 | |
意匠及び設計 | 家具、建具工芸図案 | 1件 | 12,250円 |
室内装飾意匠設計 | 1件 | 12,250円 | |
商業図案 | 1件 | 12,250円 | |
試験分析 | 乾燥試験(ボイラー使用) | 1日 | 7,950円 |
乾燥試験(除湿のみ) | 1日 | 4,280円 | |
木材万能試験 | 1試料 | 910円 | |
恒温恒湿試験 | 1日 | 1,470円 | |
恒温乾燥試験(自動) | 1日 | 970円 |