○能代市技術開発センター運営委員会規則

平成18年3月21日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市技術開発センター条例(平成18年能代市条例第146号)第14条に規定する能代市技術開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則18・一部改正)

(委員会)

第2条 委員会は、能代市技術開発センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を協議する。

2 委員会の委員は、10人以内とし、一般利用者、学識経験者、木材関係業界及び能代市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(平25規則18・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(平25規則18・一部改正)

(職務)

第5条 会長は、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ指定する副会長が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年1回とし、臨時会は、必要に応じ開くものとする。

3 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、協議が整わない場合は、議長の定めるところによる。

6 会議の議事については、これを記録しなければならない。

(平25規則18・一部改正)

(事務局)

第7条 委員会の事務局を林業木材振興課に置く。

2 事務局に幹事及び書記を置き、職員のうちから会長が選任する。

(平25規則18・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則18・旧第9条繰上)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

能代市技術開発センター運営委員会規則

平成18年3月21日 規則第123号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工観光/ 木材振興
沿革情報
平成18年3月21日 規則第123号
平成25年3月29日 規則第18号