○能代市技術開発センター運営委員会規則
平成18年3月21日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市技術開発センター条例(平成18年能代市条例第146号)第14条に規定する能代市技術開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則18・一部改正)
(委員会)
第2条 委員会は、能代市技術開発センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を協議する。
2 委員会の委員は、10人以内とし、一般利用者、学識経験者、木材関係業界及び能代市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(平25規則18・全改)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(平25規則18・一部改正)
(職務)
第5条 会長は、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ指定する副会長が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年1回とし、臨時会は、必要に応じ開くものとする。
3 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、協議が整わない場合は、議長の定めるところによる。
6 会議の議事については、これを記録しなければならない。
(平25規則18・一部改正)
(事務局)
第7条 委員会の事務局を林業木材振興課に置く。
2 事務局に幹事及び書記を置き、職員のうちから会長が選任する。
(平25規則18・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則18・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。