○能代市木の学校条例
平成18年3月21日
条例第147号
(設置)
第1条 木材に関する知識の普及向上を図り、木に対する認識を深めるために、木材工芸の体験、資料展示等の施設として能代市木の学校(以下「木の学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 木の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市木の学校 | 能代市河戸川字南西山18番20 |
(使用の許可)
第3条 木の学校の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 木の学校の設備を使用するため許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が、公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 使用料は、使用許可のときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により木の学校を使用させることができなくなったとき。
(禁止行為)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可なく施設若しくは設備に工作を施してはならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、木の学校の施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、木の学校の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平24条例19・追加)
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って木の学校の管理を行わなければならない。
(平24条例19・追加)
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 木の学校の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 木の学校の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平24条例19・追加)
(利用料金の収受)
第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、木の学校の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、木の学校の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(平24条例19・追加)
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例19・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、木の学校の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例19・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第12条関係)
使用料
種別 | 単位 | 使用料の額 |
丸太切断治具付帯ノコ機 | 30分 | 450円 |
ラジアルソー | 〃 | 100円 |
ルーボ | 〃 | 330円 |
サンドブラスト | 〃 | 160円 |
ワイドベルトサンダー | 〃 | 850円 |
木工ろくろ | 〃 | 100円 |
自動一面カンナ盤 | 〃 | 560円 |
UV塗装装置 | 〃 | 330円 |
真空加圧注入装置 | 〃 | 220円 |
横型ベルトサンダー | 〃 | 220円 |
スパイラルサンダー | 〃 | 50円 |
スポンジサンダー | 〃 | 50円 |
横型サンダー | 〃 | 100円 |
万能糸ノコ機 | 〃 | 50円 |
丸穴穿孔機 | 〃 | 100円 |
角ノミ機 | 〃 | 50円 |
ボール盤 | 〃 | 50円 |
フリーサイズ集成曲板機 | 1回 | 50円 |