○能代市中心市街地活性化推進会議設置規程
平成18年3月21日
訓令第37号
(設置)
第1条 能代市中心市街地活性化計画(以下「計画」という。)の円滑な推進及び庁内の連絡調整等を図るため、中心市街地活性化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(平21訓令12・一部改正)
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画掲載事業の円滑な推進及び庁内の連絡調整に関すること。
(2) 計画関連事業の進行管理に関すること。
(3) 中心市街地活性化のための調査・研究に関すること。
(4) 関係行政機関等との連絡に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化に必要な事項に関すること。
(平21訓令12・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 総務部主幹
(3) 企画部長
(4) 市民福祉部長
(5) 環境産業部長
(6) 環境産業部主幹
(7) 農林水産部長
(8) 都市整備部長
(9) 二ツ井地域局長
(10) 教育部長
(平20訓令10・平21訓令7・平21訓令12・平30訓令9号・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
(委員長等)
第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は環境産業部長をもって充て、副委員長は企画部長をもって充てる。
2 委員長は、推進会議の会務を総理する。
3 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平20訓令10・平21訓令7・一部改正)
(会議)
第5条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、環境産業部商工労働課において処理する。
(平21訓令7・令3訓令3・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月31日訓令第12号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成30年10月31日訓令第9号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。