○能代市総合技能センター条例

平成18年3月21日

条例第149号

(設置)

第1条 本市産業に必要な技能労働者の養成及び技能訓練を行い、もって労働者の地位の向上及び職業の安定を図るとともに、地域産業の発展に寄与するため、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けている団体及び中小企業の事業主等が行う職業訓練に使用させる総合技能センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合技能センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市総合技能センター

能代市扇田字柑子畑1番地20

(使用の許可)

第3条 能代市総合技能センター(以下「技能センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、技能センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上使用させることが適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第5条 技能センターの使用者が、故意又は過失により技能センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、技能センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、使用時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って技能センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 技能センターの使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に係る業務

(2) 技能センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、技能センターの管理に関し市長が必要と認める業務

2 第6条の規定により技能センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、技能センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市総合技能センター条例(昭和53年能代市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市総合技能センター条例

平成18年3月21日 条例第149号

(平成18年3月21日施行)