○能代市工業団地交流会館条例
平成18年3月21日
条例第150号
(設置)
第1条 産業教育の振興と勤労者の相互交流を図るため、工業団地交流会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 工業団地交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代工業団地交流会館 | 能代市扇田字扇渕10番地2 |
(使用の許可)
第3条 能代工業団地交流会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により会館を使用させることができなくなったとき。
2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の弁償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、会館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、使用時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って会館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に係る業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に係る業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理に関し市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、会館の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第5条関係)
時間 区分 | 自 午前9時 至 午後1時 (1回につき) | 自 午後1時 至 午後5時 (1回につき) | 自 午後5時 至 午後9時 (1回につき) |
第1研修室 | 1,110円 | 1,110円 | 1,110円 |
第2研修室 | 1,110円 | 1,110円 | 1,110円 |
備考
1 冷暖房設備使用については、1時間につき220円の割合で加算した使用料を徴収する。
2 冷暖房設備使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。