○能代市営住宅管理条例

平成18年3月21日

条例第154号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居(第4条―第15条)

第3章 家賃(第16条―第33条)

第4章 管理(第34条―第38条)

第5章 社会福祉事業等への活用(第39条)

第6章 駐車場の使用(第40条―第44条)

第7章 補則(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定に基づく市営住宅及び改良住宅並びにこれらの共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市営住宅及び改良住宅並びにこれらの共同施設を別表のとおり設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 改良住宅 市が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設及び改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(4) 市営住宅の借上げ 市営住宅として住民に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅又は改良住宅(以下「市営住宅等」という。)の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行わなければならない。

(1) 市広報

(2) 市ホームページ

(3) 新聞

(4) テレビジョン

(5) 市庁舎その他適当な場所における掲示

2 市長は、前項の公募に当たっては、市営住宅等の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を周知しなければならない。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

2 前項の規定は、改良住宅について準用する。

(市営住宅の入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第29条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において単に「居住制限者」という。)にあっては第1号第2号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該区域内において実施される都市計画法第59条の規定に基づく都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者(次条第2項においてこれらを「被災者」という。)にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間に限り第1号第2号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市税等を滞納していない者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。本号ただし書及び第14条において同じ。)があること。ただし、規則で定める市営住宅に入居しようとする者は、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、本号の条件を具備する者とみなす。

(4) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 259,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた住民に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害の発生した日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平20条例9・平24条例12・平24条例27・平25条例25・一部改正)

(市営住宅の入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第4号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(居住制限者及び被災者にあっては同条第1号第2号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例9・平24条例12・平24条例27・一部改正)

(改良住宅の入居者の資格)

第8条 改良住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で改良法第2条第1項の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 改良法第4条の規定による改良地区(以下「改良地区」という。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者(改良法第18条第1号ロの規定により、市長が承認した者に限る。)

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の入居者の資格については、前項の規定にかかわらず、第6条(第4号イを除く。)及び前条第1項の規定を準用する。この場合において、第6条第4号中「アからウまで」とあるのは「ア又はウ」と、同号ア中「259,000円」とあるのは「158,000円」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(平24条例27・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第9条 前3条に規定する入居者資格のある者で市営住宅等に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅等の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅等の戸数を超える場合においては、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅等に入居することができるよう配慮し、次に掲げる者について選考を行い入居者を決定しなければならない。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の入居者の決定については、住宅に困窮する度合いの高い者から行うものとする。この場合において、住宅の困窮順位の定め難い者については、公開抽選により行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条第1項に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者等、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者及び規則で定める基準の収入を有する者で速やかに市営住宅等に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、市長が割り当てた市営住宅等に優先的に選考して入居させることができる。

(平20条例9・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅等に入居しないとき、又は市営住宅等を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による入居補欠者を定めなかったとき、又は入居補欠者がいなくなったときは、新たに入居補欠者の公募を行うことができる。

4 第4条第6条から第8条まで及び前条第1項の規定は、入居補欠者について準用する。

(適用除外)

第12条 第8条第1項各号に掲げる者を改良住宅に入居させる場合は、第4条第5条第2項第10条及び前条の規定は、適用しない。

(住宅入居の手続)

第13条 市営住宅等の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 原則として市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の2の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅等の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅等の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に定める手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅等の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、その者に対して速やかに市営住宅等の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第14条 市営住宅等の入居者は、当該市営住宅等への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例9・平29条例19・一部改正)

(入居の承継)

第15条 市営住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡し、又は退去したときに当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅等に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例9・平29条例19・一部改正)

第3章 家賃

(家賃額の決定)

第16条 市営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第21条及び第25条において同じ。)に基づき、令第2条に規定する算定方法により算出した額とする。ただし、入居者からの次条第1項の規定による申告がない場合において、第30条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃の額は、毎年度、令第3条に規定する算定方法により算出した額とする。

4 改良住宅の毎月の家賃の額は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(以下「改正前の令」という。)第4条に規定する算定方法により算出した額の範囲内において規則で定める。

(市営住宅の入居者の収入の申告)

第17条 市営住宅の入居者は、毎年7月末日までに、市長に対し、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法により法第16条第1項に規定する収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平29条例19・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 市長は、前項に定めるもののほか、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者については、規則で定めるところにより家賃の減額をすることができる。

(改良住宅の家賃の変更)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良住宅の家賃を変更し、又は第16条第4項若しくは前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により改正前の法第12条第1項に規定する月割額(改正前の法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

(家賃の納付)

第20条 家賃は、第13条第4項の規定による入居可能日から市営住宅等を明け渡した日(第27条第1項又は第31条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その末日が休日に当たるときは、その翌日をもって納入期限とする。

3 入居者が新たに市営住宅等に入居した場合又は市営住宅等を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は日割計算による額とする。

4 入居者が、第37条に規定する手続を経ないで市営住宅等を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第20条の2 市長は、市営住宅等の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 市長は、第18条の規定により、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、市営住宅等の入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条の3 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(市営住宅の収入超過者等の認定)

第21条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の第17条第2項の規定により認定された収入が第6条第4号に定める金額を超えるときは、当該入居者(次項の規定による認定を受ける者を除く。以下この項において同じ。)を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第17条第2項の規定により認定された収入が最近2年間引き続き令第9条の規定による金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

3 市営住宅の入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

(改良住宅の入居者の収入に関する決定)

第22条 市長は、改良住宅に入居の日から引き続き3年以上入居している各入居者の収入について、その額及び収入基準超過の有無を決定し、入居者に通知しなければならない。

2 前項の入居者は、毎年7月末日までに、市長に対し規則で定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。

3 第1項の収入基準は、第6条第4号アに掲げる場合にあっては158,000円、同号ウに掲げる場合にあっては114,000円とする。

4 第1項の入居者は、同項の決定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、同項の決定を更正することができる。

5 市長は、収入基準超過があると決定された入居者(以下「改良住宅収入超過者」という。)について、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。ただし、当該決定により第26条に規定する割増賃料の額に変動のないときは、この限りでない。

6 改良住宅収入超過者は、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したときは、規則で定めるところにより、前項の決定を求めることができる。

7 第4項の規定は、第5項の決定について準用する。

(平24条例27・一部改正)

(市営住宅の入居期間の通算)

第23条 市長が第7条第1項の申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第21条の規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第32条第1項の申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第21条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡努力義務)

第24条 第21条第1項の規定により認定された収入超過者(以下単に「収入超過者」という。)及び改良住宅収入超過者は、当該市営住宅等を明け渡すように努めなければならない。

(市営住宅の収入超過者の家賃)

第25条 収入超過者の当該市営住宅の毎月の家賃の額は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、第17条第2項の規定により認定された収入に基づき、令第8条第2項に規定する算定方法により算出した額とする。

(改良住宅収入超過者の割増賃料)

第26条 改良住宅収入超過者は、規則で定めるところにより、収入基準超過があると決定された日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において市長が収入基準超過があったと認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年を超えて遡ることができない。)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明渡しの日まで、割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第16条第4項の規定により定め、又は第19条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃に、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2第1項に規定する改正前の令第6条の2第2項の表の第二種公営住宅に係る入居者の収入の区分ごとに同表に定める率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 住宅地区改良法施行令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる改正前の令第6条の2第2項の条例で定める金額は、第6条第4号アに掲げる場合にあっては158,000円、同号ウに掲げる場合にあっては114,000円とする。

4 第18条(第1項第1号を除く。)及び第20条第3項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(平24条例27・一部改正)

(市営住宅の高額所得者に対する明渡請求)

第27条 市長は、第21条第2項の規定により認定された高額所得者(以下単に「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求しなければならない。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(市営住宅の高額所得者の家賃等)

第28条 高額所得者が当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃の額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額(以下単に「近傍同種の住宅の家賃の額」という。)とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、前条第1項の規定による請求を受けた者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

4 第18条第1項及び第20条の規定は、第2項に規定する金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第29条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第30条 市長は、市営住宅について第16条第1項若しくは第25条の規定による家賃の決定、第18条第1項(第28条第4項において準用する場合も含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条の2第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第27条第1項の規定による明渡しの請求、第29条の規定による住宅のあっせん等又は第32条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 前項の規定は、改良住宅について第18条(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは割増賃料の減免若しくは徴収の猶予、第20条の2第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第22条の規定による収入に関する決定に関し必要があると認める場合について準用する。

(市営住宅建替事業による明渡請求)

第31条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第32条 前条第1項の規定による請求を受けた者は、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定による申出をした者については、第6条第7条及び第9条の規定は適用しない。

(市営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第33条 市長は、前条第1項の申出をした者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合及び法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなったときは、第16条第1項第25条又は第28条第1項の規定にかかわらず、令第12条の規定に基づき当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例19・一部改正)

第4章 管理

(入居者の保管義務)

第34条 入居者は、当該市営住宅等又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって、市営住宅等又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復さなければならない。

3 入居者は、当該市営住宅等の周辺の生活環境を乱し、又は他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。

4 入居者が当該市営住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

5 入居者は、市営住宅等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、市営住宅等をその用途以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅等の一部を他の用途に併用することができる。

7 入居者は、市営住宅等を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

8 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅等を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件としなければならない。

9 入居者は、第7項の承認を得ずに市営住宅等を模様替えし、又は増築したときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(修繕費用の負担)

第35条 市営住宅等及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕、給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕に要する費用に関しては、市長が別に定める。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第36条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(住宅の検査)

第37条 入居者は、当該市営住宅等を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 入居者が第34条第7項の規定により市営住宅等を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が当該市営住宅等又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅等を使用しないとき。

(5) 入居者が第14条又は第34条第3項から第7項までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定による市営住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

3 市長は、市営住宅について第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額(円未満の端数については切り捨てるものとする。)の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、市営住宅について第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、改良住宅について第1項の規定により明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該改良住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃及び割増賃料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

6 市長は、市営住宅について第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(平20条例9・令2条例7・一部改正)

第5章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等による市営住宅の使用)

第39条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)に公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省、建設省令第1号)第1条に規定する事業のための住宅として使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の事業のために市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは期間を定めて使用を停止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

4 第2項の許可を受けて市営住宅を使用する社会福祉法人等から使用料を徴収する。

5 前項の使用料の額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額を超えない範囲内において市長が別に定める。

6 使用料は、毎月末(月の中途で使用を終了した場合は、その終了した日)までにその月分を納付しなければならない。

7 月の中途から使用を開始するとき、又は月の中途で使用を終了するときの当該月の使用料の額は、日割計算による額とする。

8 第34条から第37条まで及び第45条の規定は、第1項の規定による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅等」とあるのは「市営住宅」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の使用

(使用許可)

第40条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第41条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅等の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第38条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平20条例9・一部改正)

(使用の申込み)

第42条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(使用料)

第43条 駐車場の使用料の額は、市営万町住宅駐車場、市営松山町住宅駐車場、市営住吉町住宅駐車場及び市営上町住宅駐車場は月額2,100円、その他の駐車場は月額1,570円とする。

2 第39条第6項及び第7項の規定は、駐車場の使用料について準用する。

(平27条例15・一部改正)

(使用許可の取消し)

第44条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第41条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

第7章 補則

(住宅管理人)

第45条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第46条 市長は、市営住宅等の管理上必要な限度において、市の職員に、現に使用している市営住宅等にあらかじめその入居者の承諾を得て立ち入り、当該市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第48条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市営住宅管理条例(平成9年能代市条例第24号)、二ツ井町営住宅条例(平成9年二ツ井町条例第15号)又は二ツ井町営住宅集会所設置条例(昭和49年二ツ井町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第3条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平24条例12・旧附則第6項繰上)

(平成20年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に市営住宅の入居者の公募が開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者について適用し、同日前に市営住宅の入居者の公募が開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表1市営住宅市営住吉町住宅の項位置の欄中「5番、6番、」及び「、8番、13番」を削る改正規定(「5番、」を削る部分及び「、8番」を削る部分に限る。)並びに同表3共同施設市営住吉町住宅駐車場の項位置の欄中「5番、」及び「、8番」を削る改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市営住宅管理条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に市営住宅の入居者の公募が開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者について適用し、同日前に市営住宅の入居者の公募が開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条各号列記以外の部分の改正規定及び第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(能代市営住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の能代市営住宅管理条例第38条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平24条例12・平27条例15・一部改正)

1 市営住宅

名称

位置

市営万町第1住宅

能代市万町5番

市営万町第2住宅

能代市万町5番

市営松山町第1住宅

能代市末広町16番

市営松山町第2住宅

能代市末広町17番

市営住吉町住宅

能代市住吉町7番、14番、17番

市営下前田住宅

能代市落合字下前田62番地3、63番地、63番地3、66番地1、66番地2、66番地4、66番地7、66番地8、66番地9

市営大瀬住宅

能代市字大瀬儘下29番地1

市営向ケ丘住宅

能代市落合字中大野台1番地164

市営芝童森住宅

能代市字寿域長根41番地1、字田子向77番地

市営上町住宅

能代市上町18番地1

市営山根住宅

能代市二ツ井町字山根31番地1 外

市営高丘住宅

能代市二ツ井町字上山崎20番地 外

市営竹原住宅

能代市二ツ井町種字上山崎55番地1 外

2 改良住宅

名称

位置

市営向ケ丘住宅

能代市落合字中大野台1番地164

3 共同施設

名称

位置

市営住吉町住宅集会所

能代市住吉町17番

市営大瀬住宅集会所

能代市字大瀬儘下29番地1

市営向ケ丘住宅集会所

能代市落合字中大野台1番地165

市営芝童森住宅集会所

能代市字寿域長根41番地1

市営竹原住宅集会所

能代市二ツ井町種字上山崎55番地1

市営山根住宅集会所

能代市二ツ井町字山根31番地1

市営万町住宅駐車場

能代市万町5番

市営松山町住宅駐車場

能代市末広町16番、17番

市営住吉町住宅駐車場

能代市住吉町6番、7番、12番、13番、14番、17番

市営下前田住宅駐車場

能代市落合字下前田62番地3、66番地1、66番地2、66番地4、66番地7、66番地8、66番地9

市営大瀬住宅駐車場

能代市字大瀬儘下29番地1

市営向ケ丘住宅駐車場

能代市落合字中大野台1番地164

市営芝童森住宅駐車場

能代市字寿域長根41番地1

市営上町住宅駐車場

能代市上町18番地1

能代市営住宅管理条例

平成18年3月21日 条例第154号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 住宅・建築/ 市営住宅等
沿革情報
平成18年3月21日 条例第154号
平成20年3月26日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第12号
平成24年12月21日 条例第27号
平成25年9月24日 条例第25号
平成27年3月25日 条例第15号
平成29年9月28日 条例第19号
令和2年3月26日 条例第7号