○能代市二ツ井町烏野地区水道使用料徴収条例
平成18年3月21日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、能代市二ツ井町烏野地区の水道の使用料(以下「水道料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例25・一部改正)
(水道料金の支払義務)
第2条 水道料金は、前条に規定する水道の使用者から徴収する。
(水道料金)
第3条 水道料金は、次に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額とし、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額とする。
地区名 | 基本料金 | 超過料金 | |
水量 | 月額 | 1立方メートル当たり | |
烏野地区 | 4立方メートルまで | 530円 | 40円 |
(平28条例25・一部改正)
(水道料金の徴収方法)
第4条 水道料金は、普通徴収の方法により徴収する。
2 水道料金の納期は、その月の1日から末日までの分を翌月の末日までとする。
(水道料金の軽減又は免除)
第5条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、水道料金を軽減し、又は免除することができる。
(停水処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金の徴収を免れようとして不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(4) 水道料金を期限内に納入しないとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 この条例の規定に違反し、みだりに配水管により給水の施設を設けて給水する行為をなした者は、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 能代市二ツ井・荷上場地区簡易水道事業への切替の日の前日までに使用したこの条例による改正前の能代市二ツ井地区水道使用料徴収条例の規定による水道の使用料の徴収については、なお従前の例による。