○能代市建築協定条例

平成18年3月21日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 建築協定をすることができる区域は、本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の都市計画区域その他市長が特に必要と認めた区域とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

能代市建築協定条例

平成18年3月21日 条例第156号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 住宅・建築/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第156号