○能代市特別工業地区条例
平成18年3月21日
条例第157号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の規定に基づき、能代都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定め、特別工業地区の土地利用の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(建築の制限及び禁止)
第3条 特別工業地区内においては、別表に掲げる建築物を建築することができない。ただし、市長が地区内の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ能代市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第4条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物については、次に定める範囲内において増築し、又は改築することができる。
(1) 増築又は改築がこの条例の施行の日(以下「基準時」という。)において現に存する建築物又は現に工事中の建築物と同一敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後における床面積の合計及び建築面積が基準時における敷地面積に対しそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第5条 第3条第1項の規定に違反した当該建築物の建築主及び工事施工者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(印刷所、裁縫工場、電子機器用部分品組立工場、通信機器用部分品組立工場、自動車修理工場及び段ボール製造工場を除く。) 2 次に掲げる事業を営む工場 (1) おもちゃ花火の製造 (2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (3) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (4) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で、原動機を使用するもの (5) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰めで、出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (6) かわら、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (7) ドラム缶の洗浄又は再生 |