○能代市娯楽・レクリエーション地区条例

平成18年3月21日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の規定に基づき、能代都市計画娯楽・レクリエーション地区(以下「娯楽・レクリエーション地区」という。)内の建築物の建築の制限又は禁止及び法第48条第5項の規定による制限の緩和に関し必要な事項を定め、娯楽・レクリエーション地区の適正な土地利用と利便の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(建築の制限及び禁止)

第3条 娯楽・レクリエーション地区内の商業地域内においては、別表第1に掲げる建築物を建築することができない。ただし、市長が地区内の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ能代市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物については、次に定める範囲内において増築し、又は改築することができる。

(1) 増築又は改築がこの条例の施行の日(以下「基準時」という。)において、現に存する建築物又は現に工事中の建築物と同一敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における床面積の合計及び敷地面積が基準時における敷地面積に対しそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築の制限の緩和)

第5条 娯楽・レクリエーション地区内の第1種住居地域内においては、法第48条第5項本文の規定にかかわらず、別表第2に掲げる建築物を建築することができる。

(罰則)

第6条 第3条第1項の規定に違反した当該建築物の建築主及び工事施工者は、5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市娯楽・レクリエーション地区条例(平成8年能代市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 劇場、映画館、演芸場

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

別表第2(第5条関係)

観覧場付の体育館、野球場、陸上競技場その他これらに類する運動施設

能代市娯楽・レクリエーション地区条例

平成18年3月21日 条例第158号

(平成18年3月21日施行)