○能代市がけ地近接危険住宅移転事業に関する条例

平成18年3月21日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、がけ地崩壊により住宅に危険のおそれがある地域に所在する住宅の移転を行う者に対して、これに必要な資金の補助を行い、住宅の災害を防止し、もって住民の生命の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「がけ地近接危険住宅」とは、高さ3メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす傾斜地をいう。以下本条において同じ。)の上又は下にある建物で、当該建物の位置ががけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端からの水平距離ががけの高さの2倍以内にある住宅をいう。

2 この条例において「がけ地近接危険住宅移転事業」(以下「移転事業」という。)とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条及び第40条の規定により秋田県知事又は能代市長が指定する区域内の次に掲げる事業をいう。ただし、急傾斜地崩壊防止工事の施行区域にあっては、この限りでない。

(1) 災害により住宅が滅失し、又は損傷したため、住宅を他に建設し、又は移転する事業

(2) 災害により住宅が滅失し、又は負傷するおそれが極めて大きいため、住宅を他に移転する事業

(移転事業に対する補助)

第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行わなければならない。

2 前項の補助額は、規則で定める基準により算出した額とする。ただし、その額は、次の区分による額を超えることができない。

(1) 住宅の除却費については、1戸当たり78万円

(2) 住宅建設費の融資金の利子補給については、土地の取得に係るものにあっては96万円、建物の建築に係るものにあっては310万円

3 移転事業が他の補助制度により、住宅の移転に要する経費に対して補助金(現物交付を含む。)を受けることになる場合には、前項により交付する補助金の額から当該補助金の額を差し引くものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町がけ地近接危険住宅移転事業に関する条例(昭和47年二ツ井町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市がけ地近接危険住宅移転事業に関する条例

平成18年3月21日 条例第159号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 住宅・建築/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第159号