○能代市都市計画審議会条例
平成18年3月21日
条例第160号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、法令によりその権限に属せられた事項及び市長の諮問による都市計画に関する事項を調査審議するため、能代市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる区分により市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 6人
(2) 能代市議会議員 6人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるために必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、学識経験のある者につき任命された委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(平19条例35・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。