○能代市都市計画審議会運営規則

平成18年3月21日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市都市計画審議会条例(平成18年能代市条例第160号)第7条の規定に基づき、能代市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員及び当該議事に関係ある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。

(欠席)

第3条 委員、臨時委員及び専門委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(委員、臨時委員及び専門委員以外の出席)

第5条 会長は、必要と認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(議事録)

第6条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 審議会の開催日時及び場所

(2) 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会の経過に関する事項

2 前項の議事録には、会長が指名した2人の委員が署名するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

能代市都市計画審議会運営規則

平成18年3月21日 規則第134号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第134号