○能代市開発行為の許可を要する規模を定める条例

平成18年3月21日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第19条第1項ただし書の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第1号に規定する開発行為の許可を要する規模を定めるものとする。

(開発行為の許可を要する規模)

第2条 政令第19条第1項ただし書の規定により条例で定める規模は、本市の都市計画区域内について1,000平方メートルとする。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

能代市開発行為の許可を要する規模を定める条例

平成18年3月21日 条例第161号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第161号