○能代都市計画事業萩の台線地区土地区画整理事業施行規程を定める条例
平成18年3月21日
条例第163号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第16条)
第4章 評価(第17条・第18条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第19条・第20条)
第6章 清算(第21条―第26条)
第7章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、能代市萩の台線地区の公共施設の整理改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により能代市が施行する土地区画整理事業について、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、能代都市計画事業萩の台線地区土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる土地の区域)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、次のとおりとする。
能代市字鳥小屋、字昇平岱、字鳳凰岱、字不老岱及び字臥竜山の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、能代市上町1番3号能代市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、国の補助金を除き、能代市が負担する。
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第7条 法第56条第1項の規定により、土地区画整理審議会を設置する。
2 前項の土地区画整理審議会の名称は、能代都市計画事業萩の台線地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第11条 審議会に、法第59条第1項に規定する予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)が選挙すべき委員の数又は施行地区の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙すべき委員の数の半数とし、1人に充たない端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて次条に定める数以上の得票があった者の中で、得票数の多い者から市長が順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長は、くじで予備委員となる者又は委員を補充すべき順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、市長は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選又は予備委員となるために必要な得票数)
第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙における有効投票の総数をその選挙において選挙すべき委員の数で除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 所有者及び借地権者からそれぞれ選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行う。
(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が、法第63条第4項第2号の規定に該当することとなったときは、市長は、当該委員を解任する。
(令元条例9・一部改正)
(審議会の運営等)
第16条 審議会の会長は、議事録を作成し、委員2人以上とともに署名する。
2 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任命する。
3 市長は、法及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項について審議会の意見を聴いて別に定める。
(令2条例32・一部改正)
第4章 評価
(評価員の定数)
第17条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人以内とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第18条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聴き、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境及び固定資産税の課税標準等を総合的に勘案して行う。
2 所有権以外の権利(地役権、先取得権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額を評価員の意見を聴いて所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第19条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を経過した日現在の土地登記簿地積とし、登記されていない土地については、市長が実測した地積とする。
3 第1項に規定する日以後新たに土地登記簿に登録された宅地については、その登録地積によるものとする。
(所有権以外の権利の地積)
第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第21条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する所有権以外の権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価額との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、前項の規定に準じて定める。
(清算金の通知)
第22条 市長は、清算金を徴収し、又は交付する場合は、その額、期限及び方法を定め、納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第23条 清算金の額(法第111条の規定により相殺した場合においては、相殺後の額)が2万円以上である場合は、次の表に定めるところにより、清算金を分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割の期間は、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期限の翌日から起算するものとする。
清算金の額 | 分割の期間 | 分割の回数 |
2万円以上5万円未満 | 6月以内 | 2回 |
5万円以上10万円未満 | 1年以内 | 3回 |
10万円以上15万円未満 | 1年6月以内 | 4回 |
15万円以上20万円未満 | 2年以内 | 5回 |
20万円以上25万円未満 | 2年6月以内 | 6回 |
25万円以上30万円未満 | 3年以内 | 7回 |
30万円以上35万円未満 | 3年6月以内 | 8回 |
35万円以上40万円未満 | 4年以内 | 9回 |
40万円以上45万円未満 | 4年6月以内 | 10回 |
45万円以上 | 5年以内 | 11回 |
2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率とし、第1回の分割徴収すべき期限の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率とし、第1回の分割交付すべき期限の翌日から付するものとする。
5 清算金の分割納付を希望する者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して20日以内に市長に分割納付の許可を申請しなければならない。
6 市長は、第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、毎回の徴収し、又は交付すべき額及び期限を定め、納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知しなければならない。
7 清算金を分割して納付している者は、納付期限前に清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 清算金を分割納付している者が清算金を滞納しているときは、市長は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割交付している場合において、市長が必要であると認めるときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
(令2条例7・一部改正)
2 前項の規定により算出した延滞金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額の督促手数料を徴収する。
(令2条例7・一部改正)
(清算金の徴収又は交付に係る異動)
第26条 清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 法第88条第2項の規定により換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第28条 施行地区内の宅地について権利を有する者で能代市に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため能代市内に居住する者を代理人として指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、市長は当該権利を有するものに対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。
4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対して送達したものとみなす。
5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届出がない限り、その変更又は取消しをもって市長に対抗することができない。
(補償金の前払)
第29条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額の全部又は一部を前払することができる。
(換地処分の時期)
第30条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する前であっても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第31条 この条例に規定するもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代都市計画事業萩の台線地区土地区画整理事業施行規程を定める条例(昭和62年能代市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月3日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第4条から第6条までの規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第32号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。