○能代市土地区画整理事業清算金事務取扱規則

平成18年3月21日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、土地区画整理事業に係る清算金の徴収及び交付の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により能代市が施行する土地区画整理事業をいう。

(2) 条例 法第53条の規定により土地区画整理事業の施行地区ごとに施行規程を定めた条例をいう。

(3) 権利者 それぞれの土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)又は宅地について存する権利について清算金を徴収し、又は交付される者をいう。

(清算金の相殺)

第3条 清算金を徴収すべき者に対し、交付すべき清算金があるときは、法第112条第1項の規定による供託すべきものを除き、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺する。

(清算金額の通知)

第4条 市長は、法第104条第8項の規定により清算金が確定し、徴収し、又は交付すべき額を決定したときは、清算金額通知書及び清算金内訳書により権利者に通知する。

(権利又は義務の承継の届出)

第5条 清算金の確定後において、当該清算金に係る権利又は義務の承継をしたときは、当事者は、直ちに清算金権利・義務承継届出書を市長に提出しなければならない。

(氏名又は住所の変更の届出)

第6条 権利者は、条例の定めるところにより、氏名又は住所の変更の届出をするときは、住所等変更届出書によらなければならない。

(納付の通知)

第7条 市長は、清算金を徴収する場合においては、徴収すべき期限の10日前までに清算金納入通知書を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)に送付するものとする。

(分割納付)

第8条 納付義務者は、条例の定めるところにより清算金の分割納付の申出をするときは、清算金分割納付申請書によらなければならない。

2 市長は、清算金の分割納付を承認した場合における条例で定める通知は、清算金分割徴収金額決定通知書により行うものとする。

(繰上徴収)

第9条 市長は、分割徴収している場合において、条例の定めるところにより未納の清算金を繰り上げて徴収するときは、清算金分割徴収取消通知書により通知するものとする。

(督促)

第10条 法第110条第3項の規定により督促状で指定すべき納付期限は、当該督促状の発送の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(滞納処分)

第11条 市長は、前条の規定により督促状で指定した納付期限までにその納付すべき清算金(利子を含む。)を納付しないときは、法第110条第5項の規定により国税滞納処分の例によって滞納処分を行うものとする。

(交付の通知)

第12条 市長は、清算金を交付する場合においては、交付期日の15日前までに清算金交付通知書により清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第13条 前条の規定による通知を受けた場合は、交付すべき期日の7日前までに清算金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(分割交付)

第14条 市長は、条例の定めるところにより分割交付の通知をするときは、清算金分割交付金額決定通知書により行うものとする。

(繰上交付)

第15条 条例の定めるところにより未交付の清算金を繰り上げて交付を受けようとする場合は、清算金繰上交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、清算金分割交付変更通知書により申請者に通知するものとする。

(供託不要の申出等)

第16条 市長は、法第112条第1項の規定により清算金を供託しようとするときは、当該債権者に対し法第112条該当調書により通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた債権者が、法第112条第1項ただし書の規定による清算金の供託不要の申出をしようとするときは、当該通知のあった日から15日以内に清算金供託不要申出書を市長に提出しなければならない。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第17条 条例で定めるところにより利子及び延滞金の額の計算をする場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(備付帳簿等)

第18条 清算金の事務を担当する者は、清算金台帳、清算金徴収簿、清算金交付簿等必要な帳簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(文書の様式等)

第19条 清算金の徴収及び交付に関し必要な文書は、別表のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

2 前項様式については、制定改廃の都度告示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地区画整理事業清算金事務取扱規則(昭和61年能代市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第19条関係)

区分

書類名

関係条項

様式第1号

清算金額通知書

第4条

様式第2号

清算金内訳書

第4条

様式第3号

清算金権利・義務承継届出書

第5条

様式第4号

住所等変更届出書

第6条

様式第5号

清算金納入通知書

第7条

様式第6号

清算金分割納付申請書

第8条

様式第7号

清算金分割徴収金額決定通知書

第8条

様式第8号

清算金分割徴収取消通知書

第9条

様式第9号

督促状

第10条

様式第10号

清算金交付通知書

第12条

様式第11号

清算金交付請求書

第13条

様式第12号

清算金分割交付金額決定通知書

第14条

様式第13号

清算金繰上交付申請書

第15条

様式第14号

清算金分割交付変更通知書

第15条

様式第15号

土地区画整理法第112条該当調書

第16条

様式第16号

清算金供託不要申出書

第16条

様式第17号

清算金台帳

第18条

様式第18号

清算金徴収簿

第18条

様式第19号

清算金交付簿

第18条

能代市土地区画整理事業清算金事務取扱規則

平成18年3月21日 規則第138号

(平成18年3月21日施行)