○能代市土地区画整理事業基準地積決定規則
平成18年3月21日
規則第139号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により能代市が施行する土地区画整理事業における基準地積及び基準権利地積(以下「基準地積等」という。)の決定に関し法第52条第1項の規定に基づく条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もってその決定を適正かつ効率的に行うことを目的とする。
(1) 実測 市長が測量を必要とする宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者(以下「関係権利者」という。)の立会いを求めて境界点を確定し、多角測量その他適当な方法により宅地の位置及び形状を定め、地積を算出することをいう。
(2) 実測確認 条例の規定に基づき基準地積の更正を申請された宅地について、当該宅地の所有者等の立会いを求めて境界点の確認を行い、多角測量その他適当な方法により当該宅地の地積の確認を行うことをいう。
(3) 使用収益権 地上権、永小作権、賃借権その他宅地を使用し、又は収益することができる権利をいう。
(4) 自用地 一筆の宅地のうち、使用収益権の目的となっていない部分をいう。
(5) 権利等 宅地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限をいう。
(6) 公共用地 公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地をいう。
(地積の算出方法)
第3条 地積の算出は、次の各号のいずれかの方法による。
(1) 図上三斜法
(2) 座標法
(3) 倍横距法
(地積決定資料図)
第4条 基準地積等を適正に定めるため、地積決定資料図を作成する。
2 地積決定資料図は、現況図を複写したものに次に掲げるものを表示した図面とする。
(1) 地区界
(2) 宅地と公共用地との境界
(3) 宅地、権利等の存する部分の位置、形状、地番、符号、登記地積、申告地積及び前条に規定する方法により算出した地積(以下「三斜地積等」という。)
(4) 登記地積又は申告地積に対する三斜地積等の割合
(地積決定資料図における宅地等の境界)
第5条 地積決定資料図における宅地と公共用地との境界は、登記所備付けの地図(以下「公図」という。)、公共施設の台帳、公共用地境界確定図及び現況図に表示されている建築物又は工作物等の位置を考慮して定めるものとし、必要がある場合は、関係土地所有者の立会いを求めて定める。
2 地積決定資料図における宅地相互間の境界は、次により定めるものとする。
(1) 法第82条の規定に基づき分割した宅地及び条例の規定に基づき実測した宅地については、その実測により得た境界による。
(2) 前号に規定する以外の宅地については、公図、登記地積、所管庁備付けの測量図、実測確認申請書の境界表示図、現況図に表示されている建築物又は工作物等の位置を考慮して定める。
3 各権利部分の境界は、法第85条第1項及び同条第3項の規定による権利申告書又は届出書を考慮して定める。
(1) 基準日後において登記がなされ、その地積が地積測量図に記載されている地積と符合するものについては、その登記された地積
(2) 国又は地方公共団体が所有し、財産台帳(財産台帳に準ずるものを含む。)に登載され、その地積が測量図に記載されている地積と符合するものについては、その財産台帳に登載された地積
(3) 財務省所管の二線引国有畦畔(公共施設の用に供されているもの及び時効取得が完了しているものを除く。)は、公図により求積して得た地積
(基準地積の更正を申請することができる宅地)
第7条 条例の規定により基準地積の更正を申請することができる宅地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基準日後において、登記地積が更正されたもの
(2) 地積決定資料図における三斜地積等と登記地積の差異が著しいもの
(3) 地積決定資料図における三斜地積等と登記地積の差異が近隣地のそれと比較して著しいもの
(4) 基準日後において判決又はこれに準ずる裁判上の調書(以下「判決等」という。)により宅地の地積が確定し、市長にその旨の申告がなされたもの
3 実測を必要とする宅地のうち、境界点が明確に存する場合で次に該当するときは、境界点について関係権利者の同意が得られなくても実測することができる。
(1) 関係権利者が、合理的な理由もなく立会いの求めに応じない場合
(2) 関係権利者が、合理的な理由もなく境界点の明示の求めに対して意思表示をしない場合
4 宅地相互間において、位置、形状等を特に確認する必要があると認めるものについては、実測を行うこととする。
(区域の地積)
第8条 区域の地積は、第5条第1項の規定により定められた境界に基づき算出した地積とする。
(宅地の一部について特別の措置をする場合の基準地積)
第9条 従前の宅地の一部について、法第90条又は法第95条第6項の規定により換地を定めない場合は、当該宅地の換地を定めない部分とその他の部分に分割してそれぞれの基準地積を定めるものとし、その分割は換地を定めない部分を実測して行う。
2 前項の場合における分割後の各筆の基準地積は、換地を定めない宅地についてはその実測地積によるものとし、換地を定める宅地については分割前の宅地の基準地積から換地を定めない宅地の実測地積を差し引いた地積とする。
(使用収益権の基準権利地積)
第10条 使用収益権の基準権利地積は、次により定めるものとする。
(1) 宅地の一部について存する使用収益権の基準権利地積は、次の方法により定めるものとする。
ア 当該宅地の基準地積が実測地積、実測確認地積又は登記地積による場合は、使用収益権の申告地積とする。
イ 当該宅地の基準地積があん分により更正される場合は、使用収益権の申告地積に当該宅地の登記地積に対する基準地積の比を乗じた地積とする。
(2) 宅地の全部について存する使用収益権の基準権利地積は、当該宅地の基準地積とする。
(3) 宅地の全部について存する数個の使用収益権の目的となっている各部分の基準権利地積は、第1号の規定にかかわらず、当該宅地の基準地積をそれぞれの使用収益権の申告地積にあん分して定める。
(自用地の基準地積)
第11条 自用地の基準地積は、当該宅地の基準地積から使用収益権の基準権利地積(重複又は競合する部分の地積は除く。)を差し引いた地積とする。ただし、一筆の宅地に自用地が2個以上所在する場合の各自用地の基準地積は、それぞれの自用地の地積にあん分した地積とする。
(転貸借の基準権利地積)
第12条 宅地について存する使用収益権について、転借権が存する場合における転借権の基準権利地積及び転借権の目的となっていない使用収益権の部分の基準権利地積は、前2条の規定を準用して定める。
(競合する使用収益権の基準権利地積)
第13条 宅地について存する使用収益権が他の使用収益権と競合して存する場合の基準権利地積は、それぞれ競合する部分の地積を明らかにして定める。
(地積決定図の整備)
第14条 基準地積等を明らかにするため、地積決定資料図のほか、次に掲げる図書を整備する。
(1) 区域図
(2) 区域地積計算書
(3) 区域別地積一覧表
(4) 基準地積調書
(5) 基準権利地積調書
(6) 従前の土地図
2 区域図は、縮尺2,500分の1以上の図面に区域、区域番号、区域地積及びあん分率を表示した図面とする。
3 区域地積計算書は、区域の地積計算を記載したもので、その区域の地積を算出するために用いた事項を示した図面を添付したものとする。
4 区域別地積一覧表は、区域別の地積を記載したもので、その様式は、様式第1号のとおりとする。
6 従前の土地図は、縮尺500分の1で作成し、地積決定資料図における境界及び次に掲げるものを表示した図面とする。
(1) 地区界
(2) 従前の土地の位置、形状及び地番
(3) 権利等の目的となっている宅地の部分の位置、形状及びその符号
(4) 自用地の位置、形状及びその符号
(5) 町又は字の区域及びその名称
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。