○能代市土地区画整理審議会規則

平成18年3月21日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第56条第1項の規定に基づき設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、選挙後最初の審議会において委員の中から選挙する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

(会長の選挙)

第3条 会長の選挙は、単記無記名投票により行う。

2 会長は、選挙において有効投票の過半数を得た者とする。

3 会長を選挙する場合において、第1回の投票で過半数を得た者がないときは、得票数の上位2人により決戦投票を行って決定する。

(副会長)

第4条 審議会に会長の職務を代理する者として、副会長1人を置く。

2 副会長は、委員が互選する。

3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の議席番号)

第5条 委員の議席番号は、選挙後最初の審議会において抽選により定める。

(審議会の招集)

第6条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。ただし、休憩中の会議を再開するときは、この限りでない。

(委員の参集)

第7条 委員は、前条の規定による通知を受けたときは、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故等により審議会に出席できないときは、その旨をあらかじめ会長(選挙後最初の審議会においては、市長)に届け出なければならない。

(会議の非公開)

第8条 審議会の会議は、非公開とする。

(委員の退席)

第9条 委員は、会議中に退席しようとするときは、その事由を告げて会長の許可を得なければならない。

2 会長は、会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を禁じることができる。

(委員の発言)

第10条 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を得なければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議については、この限りでない。

(議案の説明)

第11条 会長は、事業に従事する職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣言)

第12条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決の方法)

第13条 議案の採決は、原則として挙手により決する。

(議事録)

第14条 審議会の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の開会及び閉会日時

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事に参与した職員の氏名

(4) 議事の概要

(会長の地位喪失等)

第15条 会長は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その地位を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 委員の資格を喪失したとき。

(3) 審議会が不信任を議決したとき。

(4) 審議会が改選されたとき。

2 前項の規定により会長がその地位を失った場合は、その地位を失ってから最初の審議会において、他の議案に先立ち、会長の選挙を行う。

3 会長は、辞任しようとするときは、審議会の承認を得なければならない。

(副会長の地位喪失等)

第16条 前条第1項及び第3項の規定は、副会長について準用する。

2 副会長は、会長が前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、その地位を失った場合は、新たに会長が選出されるまでの間、会長の職務を代行する。

(委員の辞任)

第17条 委員は、審議会の承認を得て辞任することができる。

(審議会の庶務)

第18条 審議会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。

(平20規則7・一部改正)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

能代市土地区画整理審議会規則

平成18年3月21日 規則第140号

(平成20年4月1日施行)