○能代市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第141号

第1条 この規則は、能代市住居表示に関する条例(平成18年能代市条例第165号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物を新築した者の届出は、様式第1号によるものとする。

第3条 条例第3条第2項の規定による住居番号の変更等の申出は、様式第2号によるものとする。

第4条 条例第4条の規定により建物その他の工作物に表示する住居番号の型式は、様式第3号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市住居表示に関する条例施行規則(昭和40年能代市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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能代市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第141号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画/ 住居表示
沿革情報
平成18年3月21日 規則第141号
令和2年12月28日 規則第46号