○能代市自転車駐車場条例
平成18年3月21日
条例第166号
(設置)
第1条 自転車利用者の利便の増進を図るため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代駅前自転車駐車場 | 能代市元町229番 |
東能代駅前自転車駐車場 | 能代市鰄渕字下悪戸52番7 |
(供用の休止)
第3条 市長は、駐車場の整備等必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(順守事項)
第4条 駐車場使用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の自転車の駐車を妨げないこと。
(2) 駐車場の施設、設備等及び他の自転車を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) 盗難防止のため必要な措置を講ずること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めること。
(免責)
第5条 市は、天災、火災、盗難、衝突等により、駐車場内で使用者及び第三者が受けた損害に対してその責めを負わない。
(損害賠償)
第6条 使用者は、駐車場の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(放置自転車の処置)
第7条 市長は、駐車場内に放置されていると認められる自転車について、必要な処置を講ずることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。