○能代市自転車駐車場の管理に関する規則

平成18年3月21日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市自転車駐車場条例(平成18年能代市条例第166号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、能代市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 市長は、駐車場の使用者(以下「使用者」という。)が、条例第4条に規定する事項を守らないときは、その使用を制限することができる。

(損傷等の届出)

第3条 使用者が、駐車場の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、自転車駐車場損傷等届出書(様式第1号)により、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(放置自転車の処置)

第4条 条例第7条による必要な処置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、長期にわたり放置された自転車に警告札をはり付け、所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対して、駐車場外への移動を命ずることができる。

(2) 市長は、前号により警告札をはり付けた後、14日を超えても移動しない場合は、当該自転車を撤去し、保管することができる。

(3) 市長は、前号により撤去し、保管したときは、その旨を公告するとともに、当該自転車の所有者等に返還するための必要な措置を講ずるものとする。

(4) 市長は、前号の規定による措置を講じたにもかかわらず、公告の日から6箇月を超えても所有者等が引き取らない場合は、当該自転車を処分することができる。

(撤去及び保管の公告)

第5条 前条第3号の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 撤去し、保管した自転車の返還を行う時間及び場所

(5) 返還を開始する年月日及び返還を行う期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、撤去し、保管した自転車の返還等に必要と認められる事項

(返還手続)

第6条 保管した自転車の返還を受けようとするものは、長期放置自転車返還申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市自転車駐車場の管理に関する規則(平成5年能代市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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能代市自転車駐車場の管理に関する規則

平成18年3月21日 規則第143号

(令和3年1月1日施行)