○能代市都市公園条例
平成18年3月21日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、本市都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をしようとすること。
(2) 業として写真及び映画の撮影又はこれらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間及び場所又は公園施設その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣又は魚類を捕獲し、つり、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとどめること。
(7) たき火をすること。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第5条 法第5条第1項の規定に基づき申請する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事の実施方法
キ 工事着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。 当該事項
2 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事の実施の方法
(3) 工事着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(使用料等)
第6条 法第5条第1項、第6条第1項若しくは第3項又はこの条例の第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を許可の際、一時にこれを納付しなければならない。ただし、許可の期間が1月に満たない場合の使用料等の額は、同表により算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(その額に1円未満の端数がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)とし、その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
2 既納の使用料等は、これを返還しない。ただし、利用する者の責めに帰することのできない事由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他必要と認める場合においては、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(平26条例8・一部改正)
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第8条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第9条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)別表に定める掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第10条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第12条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行為をした者は速やかにその旨市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項の規定による必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第224号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平18条例224・一部改正)
区分 | 料金の算定 |
使用料 | 1年につき固定資産評価額の100分の3以内 |
占用料 |