○能代市農業集落排水施設条例

平成18年3月21日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、能代市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業集落における農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、施設を設置する。

(施設の名称等)

第3条 設置する施設の名称、位置及び処理区名は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 汚水を排除するために必要な汚水ます、排水管、マンホール及び中継ポンプ並びに汚水を処理するために設けられる処理施設で市が設置及び管理するものをいう。

(2) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管、集水ますその他の設備で使用者が設置及び管理するものをいう。

(5) 処理区 汚水を処理施設により処理することができる地域で第6条の規定により告示された区域をいう。

(排除の制限)

第5条 使用者は、施設に汚水以外の土砂、ごみ、油類、農薬、家畜の排せつ物その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。

(供用開始の告示)

第6条 市長は、施設の供用を開始しようとする場合においては、あらかじめ施設の名称、位置及び処理区名並びに供用開始の期日その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合も同様とする。

(排水設備の確認)

第7条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより申請書を提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(費用の負担)

第8条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、申請者の負担とする。

2 排水設備の新設等の工事の施行により、施設の工事を行うときに要する費用は、申請者の負担とする。

(排水設備の接続方法)

第9条 排水設備は、規則に定める基準に適合するもので、かつ、施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのないように接続しなければならない。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事は、能代市公共下水道条例(平成18年能代市条例第169号)第6条の規定により市長が指定した者が行うものとする。

(令5条例36・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事が完了したときは工事の完了した日から5日以内に規則で定める完了届を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において支障がないと認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(施設の使用開始等の届出)

第12条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長にその旨を届け出なければならない。

2 使用者は、次に該当するときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 使用者の人員割料に係る世帯人員又は換算処理人員に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第13条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。

3 使用料の納期限は、毎使用月の月末から起算して20日に当たる日とする。ただし、納期限が能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。

4 前2項の規定にかかわらず、施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算を伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の額)

第14条 使用料は、基本料と人員割料との合算額とし、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(人員の算定方法)

第15条 世帯人員又は換算処理人員の確認は、住民基本台帳等によるものとし、毎年4月1日を基準日として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、年の中途において使用開始する場合の世帯人員及び換算処理人員は、第12条第1項の規定により届け出たときの人員をもって当該年度の人員とする。

3 換算処理人員は、規則で定める。

(月の中途において使用開始等する場合の使用料)

第16条 月の中途において施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、届出のあった日の属する月の翌月から算定するものとする。

2 第12条第1項の規定による施設の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

3 第12条第2項第3号の規定による使用人員の変更に係る使用料は、届出のあった日の属する月の翌月から算定するものとする。

(使用料の減免)

第17条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市農業集落排水施設条例(平成11年能代市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

位置

処理区名

能代市浜浅内地区農業集落排水施設

能代市浅内字出戸谷地192番地

浜浅内処理区

別表第2(第14条関係)

区分

使用料の額(月額)

適用範囲

基本料

人員割料

一般家庭

1世帯当たり 1,830円

世帯人員1人当たり 470円

一般家庭

事業所等

1事業所等当たり 1,830円

換算処理人員1人当たり 470円

集会施設及び事業所等

能代市農業集落排水施設条例

平成18年3月21日 条例第170号

(令和6年4月1日施行)