○能代市農業集落水洗トイレ改造資金融資あっせん規則

平成18年3月21日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市農業集落排水施設条例(平成18年能代市条例第170号。以下「条例」という。)第6条により告示された区域において、農業集落の生活環境の改善を図るため、くみ取りトイレ等を水洗トイレに改造する者に対し、市が資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この規則による改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、処理区内にある建物の所有者又は占有者(所有者の同意を得た者に限る。)とする。

(あっせんの要件)

第3条 融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市税(国民健康保険税を含む。)及び農業集落排水事業受益者分担金を完納している者であること。

(2) 資金の償還について支払能力を有する者であること。

(3) 市内に住所を有する連帯保証人を有すること。

(あっせん額)

第4条 融資あっせん額は、対象工事1件につき100万円以内とし、融資あっせんの申請に基づいて市長が定める。

2 前項のあっせん額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(平21規則3・一部改正)

(あっせんの措置)

第5条 市長は、指定する金融機関に融資のあっせんを行う。

(償還の方法)

第6条 償還は、元金均等償還とし、融資を受けた月の翌月から50箇月以内において、毎月行うものとする。

(平21規則3・一部改正)

(利子等)

第7条 借入金に対する利子相当分は、条例第6条の規定により告示された供用開始の日から3年以内に改造する者に対し、市が全額補助する。ただし、延滞利息は、融資あっせんを受けた者が支払わなければならない。

(手続等)

第8条 融資あっせんを受けようとする者は、農業集落水洗トイレ改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)により、条例第7条に規定する排水設備新設等の申請時に市長に提出しなければならない。

(決定等)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、金融機関と協議して融資あっせんの可否を決定し、農業集落水洗トイレ改造資金融資あっせん通知書(様式第2号)を申請者に交付するとともに金融機関に対し農業集落水洗トイレ改造資金融資依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(融資の時期等)

第10条 融資の時期は、条例第11条第2項に規定する検査済証を交付した後に行うものとする。

(あっせんの取消し)

第11条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者(以下「決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受けたとき。

(2) 融資あっせんの決定を受けた日から、1箇月を経過しても工事に着手しないとき。

(3) 毎月の元金返済を2箇月以上滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項により、市長が融資あっせんを取り消したときは、当該決定者に対し通知するとともに融資を依頼した金融機関に対しその旨を通知するものとする。

(様式)

第12条 この規則において規定する書類で別表に掲げるものの様式は、市長が別に定める。

2 前項様式については、制定、改廃の都度告示するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市農業集落水洗トイレ改造資金融資あっせん規則(平成11年能代市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能代市農業集落水洗トイレ改造資金融資あっせん規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資あっせんの決定がなされたものから適用し、同日前に融資あっせんの決定がなされたものについては、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

区分

書類名

関係条項

様式第1号

農業集落水洗トイレ改造資金融資あっせん申請書

第8条第1項

様式第2号

農業集落水洗トイレ改造資金融資あっせん通知書

第9条第1項

様式第3号

農業集落水洗トイレ改造資金融資依頼書

第9条第1項

能代市農業集落水洗トイレ改造資金融資あっせん規則

平成18年3月21日 規則第150号

(平成21年4月1日施行)