○能代市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業(以下「排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該排水事業の処理区域内に居住している世帯の世帯主又は事業所若しくは店舗を有し、事業を営んでいる者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、1受益者当たり40万円とする。

(分担金の賦課)

第4条 受益者が負担する分担金は、当該排水事業供用開始(以下「供用開始」という。)の年度に賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額、その納期等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときには、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が減免することが適当であると認めたとき。

(受益者の変更等に伴う取扱い)

第7条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときに、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 転居又はその他の事由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金は、還付しないものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の能代市において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の能代市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成10年能代市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

能代市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第171号

(平成18年3月21日施行)