○能代市防災会議条例

平成18年3月21日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、能代市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 能代市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例20・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 秋田県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 秋田県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

6 前項に規定する委員の定数は、42人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平24条例20・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営等に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成24年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(能代市防災会議条例の一部改正に伴う任期の特例)

2 第1条の規定による改正後の能代市防災会議条例第3条第5項の規定により新たに任命される委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

能代市防災会議条例

平成18年3月21日 条例第172号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年3月21日 条例第172号
平成24年12月21日 条例第20号