○能代市災害対策本部条例

平成18年3月21日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、能代市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例20・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから本部長が指名するものをもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成24年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

能代市災害対策本部条例

平成18年3月21日 条例第173号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年3月21日 条例第173号
平成24年12月21日 条例第20号